事業主の不申告が問題に?労災事故が発生した時の対応とは

企業経営情報

業務災害など労災事故が発生した場合、事業主は被災労働者や労働基準監督署に対する一定の対応が必要になります。
どのような対応が必要かについて理解しておかなければ、労災事故が起きたのに申告していない事業所と判断されてしまいます。

被災労働者に対する補償
労働者が業務災害など労災事故に遭った場合には、事業主は労働基準法に基づいた補償を行う必要があります。
通勤災害については、労働基準法に基づいて補償することは求められておらず、業務災害についても事業主が労災保険に加入している場合には労災保険から給付を受けることが可能です。

事業主が補償する必要のあるケース
ただし労働者の1~3日目の休業補償は労災保険の待機期間に該当するため給付が行われません。そのため事業主は業務災害について、労働基準法で定める平均賃金60%を労働者に支払う必要があります。

労働基準監督署への届出
事業者は労働災害で労働者が休業もしくは死亡した場合、遅滞することなく「労働者死傷病報告
を労働基準監督署長に届出しなくてはなりません。
就業中、事業場内やその附属建設物内、または附属寄宿舎内での負傷、窒息、急性中毒などで休業もしくは死亡した場合には届出を行う必要があります。
届出をしなかった、もしくは虚偽の届出を行なった、出頭しなかったという場合には、労働安全衛生法で50万円以下の罰金刑が課せられると定められています。
労働者死傷病報告は、労働災害の統計や原因分析、再発防止策などにも活用されていますので、必ず届出を行う必要があります。

労災保険料への影響
労災事故で労災保険の給付を受けた場合には、事業主の支払う労災保険料に影響が出ることがあります。
この影響が労災事故の不申告に繋がっていることも否定できません。そのため一定規模の事業所は労災保険を使っても労災保険料に影響を受けないメリット制が設けられています。
・メリット制が適用されるケース
例えば通勤災害による労災保険給付は労災保険を使っても保険料に影響しません。二次健康診断等給付の支給額についても業務災害のみを対象としています。
継続事業で常時20人未満の労働者を使用している事業所や、有期事業の建設業で確定保険料が40万円未満もしくは請負金額が1億2,000万円未満の場合などもメリット制が適用されます。
適用となる具体的な要件や保険料の計算方法については、労災保険情報センターなどに問い合わせてみると良いでしょう。

事故防止の安全衛生管理も必要
死亡災害や重大災害が起きた場合、労働基準監督署が災害調査を実施することが通常です。調査結果で、労働安全衛生法違反の疑いがあると認められれば強制捜査を含む捜査が行われます。
労働災害が発生していなくても、労働安全衛生法違反の申告があった場合や同業他社で労働災害が発生した場合やなどは、臨検監督が実施されることもあります。
その結果、労働安全衛生法違反が認められれば、是正勧告、もしくは労働安全衛生法違反被疑事件で立件されることもあります。
労災事故が起きた場合には申告することは当然ですが、事故が起きないための安全衛生の対策を講じることも重要です。