労災保険とは、労働者災害補償保険法に基づいて実施されている制度です。労働者が、通勤災害や業務上災害によって負った、負傷、疾病、死亡、障害などに対して、被災した労働者もしくはその遺族に対して保険給付を行います。
従業員の災害を補償するための国の保険ですので、経営者に対する災害補償は対象になりません。
経営者は業務上の災害の補償がない?
経営者が業務上災害で負傷した場合などの治療は労災による補償が受けられませんので、ケガなどの状態が重くなれば費用も大きくかかってしまいます。
しかし条件によっては、経営者であっても労災保険に特別加入できる制度があります。経営者の万が一のリスクを補填する対策として、検討すると良いでしょう。
経営者の労災保険特別加入制度とは?
労災保険の特別加入には条件があり、経営者なら誰でも加入できるということではありません。労災保険へ特別に加入できる人は次のような人です。中小事業主等、もしくは一人親方やその他自営業者です。
中小事業主等
中小企業の事業主で労働保険事務処理を商工会や商工会議所などの労働保険事務組合に委託している人や、中小企業の事業主の家族従事者、法人企業の場合の代表権をもたない役員などが加入の対象です。
対象となる企業の規模は次のとおりです。
・従業員常時50人以下の金融業、保険業、不動産業、小売業
・従業員常時100人以下の卸売業、サービス業
・従業員常時300人以下の上記以外の事業
従業員が労災保険の保険関係が成立していることが必要です。
一人親方その他の自営業者など
中小事業主の場合には、経営者の特別加入と従業員の一般的な加入を一緒に手続きするでしょう。しかし従業員を使用しないで事業を行う人やその家族従事者なども加入の対象です。
国から承認を受けた団体に加入してから労災保険の特別加入を申し込む必要があります。
特別加入の保険料は高い?
労災保険に特別加入した場合、保険料はどのくらいかかるのかが気になるところでしょう。
例えば、中小事業主等の特別加入保険料は
「保険料算定基礎額=給付基礎日額×1年間」
「労災保険特別加入保険料=保険料算定基礎額×労災保険率
で計算します。
労災保険率は、事業の種類によって異なりますが、1,000分の2.5~1,000分の88の範囲で決まります。危険性が高い事業の場合は率が高めの設定になっていますが、されています。
・給付基礎日額とは
実際の労災保険の1日あたりの給付額を算出する際の基礎額のことです。
1日3,500~20,000円の範囲で決定します。
一人親方等の特別加入保険料は?
保険料算定基礎額、給付基礎日額は中小事業主等の特別加入と同じで、一人親方等の労災保険率は、事業の種類により1,000分の3~1,000分の52に分けられます。
どのような労災保険の給付が受けられるのか?
特別加入すると、従業員の労災保険と同様に給付を受けることができます。経営者でも安心の補償を確保することができるでしょう。