法的トラブルに巻き込まれた場合に発生する訴訟費用
会社を運営していれば、法的なトラブルを避けられないケースも中にはあります。そのような訴訟が起きた場合には思いもよらない費用が発生する場合があります。よく、裁判に負ければ負けたほうが全て費用を負担しなくてはいけないといいますが、例えば民事訴訟などが起きた場合には訴訟費用にかかった全ての費用をどちらかが負担するのではなく、法律でどの範囲の費用を負担する必要があるか定められています。
訴訟費用の負担範囲
訴訟費用は、訴訟提起の手数料(印紙代)や書類の郵送料など裁判所に納める費用と、日当や鑑定料などの証人に支払う必要がある費用に分類されます。訴訟提起料は請求額によって違いがあります。例えば100万円の請求の場合は1万、300万円なら2万円、500万円の場合は3万円という具合で、請求額が上がれば印紙代も上がります。出頭による日当は約4千円、書面の作成料は1通1,500円程度と、細かい金額が多く、手続きが長引けば当然項目も増えていきます。
これらの費用は原則敗訴者が負担しますが、全額の場合と、割合負担の場合があり、その割合については裁判所の裁量で決定されます。訴訟費用は先に申し立てる側である原告側が納めることになっていますが、どちらが勝訴したが判決が確定したのちに本来負担するべき人が支払いを行うことになります。
会社経営に法的トラブルは付きものです。
現在は訴訟社会に突入しており、トラブルの対処方法を間違えるとそれが経営を大きく揺るがす結果にもなりかねません。そのため中小企業などでも防衛費用として弁護士と顧問契約を行うところが増えています。
訴訟の際の弁護士費用
顧問契約を行っているかいないかによって発生する費用は異なります。また、訴訟内容によっても異なりますが顧問契約を行って場合の目安金額は次の通りです。
・相談料
相談料は相談後、その案件に着手し契約が成立する場合には発生しない場合もありますが、目安としては30分5,000円(税別)です。
・着手金
契約が成立時に発生する費用です。着手金額は請求する経済的利益によって違ってきます。
・金銭的換算が可能な場合の報酬金
和解が成立した際もしくは債務名義を取得した際に発生する費用です。和解金額もしくは債務名義金額、もしくはその内容に応じた経済的利益の算定額を基準とした金額が報酬として発生します。また、回収報酬金については、金銭や経済的利益を回収した場合にそれらを基準とした金額が発生します。
・金銭的換算が不可能な場合の報酬金
内容によっては金銭的換算ができない場合もあります。その場合の報酬金は、裁判内容や複雑性、業務内容や量などに応じた金額が報酬として請求されます。
訴訟費用が発生した場合の備えは大丈夫ですか?
訴訟費用は敗訴者が原則負担する必要がありますが、弁護士費用については例え勝訴したとしても請求することはできません。もしも訴訟が起きれば弁護士に依頼することも必要になりますので、事前にどう対応するのかなど決めておく必要があるでしょう。