平成28年1月から社会保障や税、災害対策における行政手続きの場でマイナンバーの利用が始まっています。しかし、マイナンバーってよくわからない難しいと感じている人も多いのではないでしょうか?マイナンバー制度とその法令についてみてみましょう。
【マイナンバー制度】
マイナンバー制度とは税や、社会保障の手続きを簡素化する為に国民一人一人に12桁の番号が発行され個人の行政手続きに使われます。マイナンバーの利用によって税や年金、雇用保険などの行政手続きに必要だった添付書類が削減されこれらの手続きによる利便性も高まります。また行政事務の効率化や公平な給付の確保などにも繋がります。
【マイナンバーはこんな時に使う】
マイナンバーは会社員では健康保険や雇用保険、年金などの手続きや会社に提出する税務関係書類に使われ、主婦や保護者の場合はパート先に提出したり、出産育児一時金の申請や児童手当の申請などに使います。学生ではアルバイト先に提出したり、奨学金の申請や勤労学生の控除手続きを行う時にも使います。高齢者や障害者の場合年金給付の手続きや、福祉や介護の手続きや災害時の支援利用などに使われます。マイナンバーは私達が一生涯使用する番号になりますので取り扱いは慎重にそして厳重に行いましょう。
【マイナンバー法】
国民一人、一人に番号を割り振り社会保障や税に関する情報を一元的に管理するマイナンバー制度導入の為の法律で正式名称は「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」と言います。国民の年金や納税など異なる分野の個人情報を照合できるようにし、行政の効率化や公正な給付と負担を実現し手続きの簡素化による行政と国民の負担減を図る事が目的とされています。個人情報の漏洩や不正利用を監視する第3者委員会を設け違反者には4年以下の懲役、200万円以下の罰金を科すとされています。
【まとめ】
マイナンバー制度の導入により行政手続きや国民の負担が減るメリットがありますが、一方で個人情報の漏洩や不正使用の観点の不安も残ります。国民年金の情報漏洩問題のような事が2度と起こらないように国はマイナンバーの管理の徹底に努めて欲しいと思います。また私達もマイナンバーの管理を厳重にし、安易にマイナンバーを他人に見せたり提示する事は避けて個人情報の漏洩を未然に防ぐ努力をしなくてはいけません。