現経営者が、後継者に事業承継をする場合は株式の譲渡が必要になります。この場合、譲渡する株式は3分の2以上であることが条件です。
また、株式譲渡の方法として3種類の方法があることも知っておきましょう。株式譲渡の方法と、事業承継で株式を譲渡する際のポイントをみてみましょう。
【3種類の株式譲渡】
事業承継で株式を譲渡する場合、相続、贈与、売却の3種類がありますが、売却する場合は経営者に対して税金が課税されるので注意しましょう。
それでは、3種類の譲渡について詳しくみてみましょう。
・相続
現経営者の死亡時に、相続の発生するタイミングで経営者から後継者に自社株を承継させる方法です。生前には、何も事業承継対策を行っておらず、生前贈与に比べ税金の負担が重くなるケースが多いですので、注意が必要です。
また、遺言書があっても他の相続人が遺留分を主張してくるリスクもあり、後継者の地位が安泰ではないというデメリットもあります。
・贈与
現経営者の所有する自社株を、贈与によって後継者に移転する方法を言います。この場合、後継者は自社株の取得に対して、対価を支払う必要はなく贈与税の負担だけで経営権の確保ができます。
・売却
売却をする場合は、その取引は時価で行われること、万が一相続税の評価よりも低く売却した場合は、その差額分に対して贈与税が掛かることに注意しましょう。
【譲渡するタイミングと割合】
いつのタイミングで事業承継をし、株式を後継者に譲渡するのかは大変重要になります。なぜなら、株主である経営者が亡くなった場合、持っている株式は相続人に相続されることになり、後継者がすべての株式を所有できないケースもあるからです。このような場合は、後継者が事業を継続していくことが危ぶまれ、最悪の場合は廃業をすることもあるのです。
将来的に安定した経営をするためには、後継者に議決権を持たせるため、株式の3分の2以上を譲渡することを決めておくようにしましょう。
【株式譲渡の注意点】
また、株式を譲渡する場合には、現経営者、後継者、相続人などのトラブルを避けるためにも誰が、誰に対してどのくらい贈与したかを記載する「贈与証書」を作成して各自が保管しておくようにしましょう。
さらに、株式譲渡をする場合、現経営者にも売却分の所得税がかかること、住民税も5%かかりますので税金に関することも知っておくと安心です。