相続時の注意点!保険金の受取人によって課せられる税金が変わる

事業承継・相続

生命保険を活用した遺産相続は、多くの方が利用しており大変有効な相続の方法です。しかし、受取人を誰にするかによって課せられる税金が大きく変わる点には注意が必要です。生命保険の受取人を決める際の注意点を見てみましょう。

【保険金の受取人を誰にする?】
保険の受取人を誰にするかで、受取時にかかる税金の種類が以下のように変わってきます。

(相続税)
契約者と被保険者が同一の場合(契約者、被保険者夫、受取人が妻など)

(所得税)
契約者と受取人が同一の場合(契約者、受取人が夫、被保険者が妻など)

(贈与税)
契約者、被保険者、受取人がすべて違う場合(契約者夫、被保険者妻、受取人子供など)
この中で最も多いケースは相続税になるケースです。ただし、死亡保険金は「遺された家族の生活の保障」という目的がありますので、500万円×法定相続人の数が非課税となります。相続税になる場合はよほどの大きな資産がない限り税金はかかりませんので、税金面では相続税が最も有利でしょう。

【贈与税・所得税になるケース】
所得税になるケースは、受け取る保険金は一時所得として「所得税・住民税」の対象になります。上記の中で最も税金が高くなるのが、贈与税です。贈与税の対象になるのは、契約者、被保険者が異なり、契約者以外の人物が保険金を受け取った場合です。
実際に課税されるのは、死亡保険金額から基礎控除の110万円を引いた金額になります。受取時に多くの税金を支払わないように、保険金の受取人を変更しておきましょう。受取人の変更はいつでも可能ですので、現在贈与税や、所得税となる契約にしている人は、相続税となるような契約に受取人を変更しておきましょう。

【相続対策として活用】
子供が複数人いる場合は、生命保険の受取人を複数人に指定することもできます。このような時には、受取人ごとに○○%などと指定することになります。
また、生命保険は何十年とかけていくものですので、その間に家族関係の変化などもあるでしょう。このような場合でも受取人の変更はいつでも、何度でもできます。その都度必要に応じて受取人を変更するようにしましょう。

【まとめ】
生命保険の契約をする際には、受取人を指定するようになります。生命保険を活用した遺産相続は、不必要な相続争いを防ぐことができ、税金面でも大変有利ですのでぜひ活用しましょう。その際は受取人を誰にするかによって、税金面で大きな差があることを理解し、不要な税金の支払いを避けるような受け取り方にしましょう。