退職金の仕訳の注意点

事業承継・相続

長年、会社に勤めてくれた役員へ支払う退職金。大事ですよね。役員退職金は法人税法上、損金として処理する事ができます。つまり、退職金を支払い、尚且つ節税対策もできることから、上手に退職金を支払う事ができれば会社に残るお金も増やす事ができるのです。この記事ではその”退職金”の会計上の仕訳の注意点をお話していきます。

■勘定科目と仕訳についてのおさらい。

退職金はその金額が大きい為、退職日のある会計期で一度に処理するのではなく、退職者の勤務していた各会計期に、退職金相当分を「退職給付費用」として勘定します。ですから「退職給付引当金」を設定した場合の借方は「退職給付費用」を使います。

この「退職給付費用」という勘定は退職金に関する当期に発生した費用を表しています。費用の発生なので借方に記入します。この「退職給付引当金」という勘定は当期に発生した、将来「退職給付引当金」を支払う義務なので、”負債”となります。負債なので貸方に記入します。

退職給付費用を10,000,000円計上していた場合は、この様になります。

(借方)退職給付費用10,000,000
(貸方)退職給付引当金5,000,000となります。

■退職金についての勘定は「退職給付引当金」、「退職給付費用」、「現金」及び「預金」などの勘定科目によって処理します。

◎「退職給付費用」とは
退職金制度のある会社では、将来の退職金支給に備えて引当金を計上する必要が生じますが、これを「退職給付費用」と呼びます。

◎「退職給付引当金」とは
従業員が退職するときに支払う退職金のうち、当期に計上する費用です。

■退職金を支払った際の仕訳

会社が退職者に”退職一時金”(一般的には単に”退職金”と呼ばれます。)を支給した場合、下記仕訳を行います。

(借方)退職給付引当金
(貸方)現金及び預金

「従業員が退職し、退職金5,000,000円を現金で支払ったとします。なお「退職給付費用は今までに10,000,000円設定してある。」場合の仕訳についてみてみましょう。

退職給付費用の金額(10,000,000円)が退職金の支払金額(5,000,000円)より多いので、支払金額の分だけ退職給付費用を取り崩します。帳簿はこの様になります。

(借方)退職給付引当金 5,000,000円
(貸方)現金及び預金 5,000,000円

■まとめ

 
今回は『退職金の仕訳の注意点』と題してお送りしてきました。少し、難しいですね。しかし、”退職金”は金額が大きく、会社にも退職者にも大切な物なので十分理解して対応していきましょう。