相続により不動産名義の変更が発生した場合、するかしないかは個人の自由で誰からか強制されるものではありません。
しかし代位相続の場合、相続人が登記を希望していなくてもされてしまうことがあるため注意が必要です。
相続の代位登記について、後のトラブルを避けるためにもしっかりと理解しておきましょう。
【相続の代位登記とは】
不動産登記簿に記載された所有者が死亡したが、その所有権(持ち分)に関して、相続を原因とする所有権移転登記がなされていない不動産に対して、競売を申し立てるためには所有権移転の代位登記を行う必要があります。
このように相続の代位登記を行う場合は、被相続人の法定相続人にあたる人の有無、及び生死を確認し相続人を確定させたうえで裁判にそれらの資料を提出します。
被相続人が亡くなった日の翌日から3か月が経過した後に、被相続人に関する相続放棄等の申述がないか、家庭裁判所に照会します。
【代位で相続登記がされる場合もある】
このような形で相続人が知らない間に代位によって相続登記がされるということもあります。
この場合、相続人の意志とは関係なく相続人たちが知らないところで不動産名義の登記がされるため勝手に名義変更をされた、というトラブルも多くあります。
代位による不動産の登記は債権者代位権というもので、債権者が自らの債権を保全する目的で債権者が持つ登記の権利を債務者に代わり、行使することになります。
これによって、債務者が登記名義人となり、相続人は遺産分割等をすることなく名義変更をした不動産を差し押さえることができます。
ですから通常の相続登記とは異なり、法定相続人間でトラブルが発生するわけです。
【代位で相続登記をされたら遺産分割はできない?】
もしこのように代位で相続登記がされてしまったら、法定相続人はそれに従うしかないのでしょうか?
このような場合は、債務を完済し差し押さえを解除できれば法定相続分のまま変わらずに遺産分割をして名義変更をすることもできます。
この場合、不動産登記の名義変更は法定相続分の持ち分を遺産相続で取得することになった相続人に対して所有権移転登記を申請するようになります。
【まとめ】
代位相続登記をされ、相続人に名義変更をする場合はこのようにさまざまな複雑な手続きや申請が必要になりますので、弁護士などの専門家に依頼して間違いのないように進めていきましょう。