未支給年金は相続放棄したら受取れない?相続と年金の関係

事業承継・相続

年金は後払いとなっているため、年金受給者が死亡した場合必ず未支給年金が発生するのです。本来受け取るべき年金が後払い制度のため支給されず受け取れなかった年金のことを未支給年金と言います。未支給年金は相続財産に含まれるのか、相続放棄との関係についても見てみましょう。

 

【未支給年金】
年金は偶数月の15日に、前2カ月分が振り込まれるため年金受給者が死亡した場合必ず未支給年金が発生するのです。
未支給年金は、上記のように年金受給者が当然受け取ることができる年金ですので生計を一にする子供、配偶者、孫、祖父母、または兄弟、姉妹等からの請求によって受給することができます。
生計を一にするとは、この場合一緒に住んでいて経済的援助をしていた場合が多いのですが、別居であっても時々様子を見に行っていた、仕送りなど金銭的な援助をしていた、世話をしていたなどの場合でも認められる場合がありますので相談してみましょう。

 

【未支給年金と相続の関係】
では、未支給年金は相続財産に含まれるのでしょうか?未支給年金は相続とは関係なく、相続を放棄した、遺言で遺産をもらうことを除外されていたとしても請求をし受け取ることができます。
相続や相続放棄をしたら未支給年金はもらえないと勘違いされている方も多いためこの点は注意が必要です。
未支給年金は、相続とは別の立場から一定の遺族に対して未支給年金の請求、給付ができると規定があります。
これは最高裁でも判決が下っており、「死亡した年金受給者が有していた年金給付に関する請求権は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟、姉妹で生計を一にする者は請求することができる」との判決が下っています。

 

【相続放棄が年金受給に与える影響】
相続放棄は、被相続人の財産を一切承継しないことを家庭裁判所に申述することによって認められます。この手続きは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に行わなければなりません。
しかし、遺族年金や未支給年金は相続財産ではなくそれぞれ独自の権利をもとに受給するものであるため相続放棄をして相続財産を承継できなくなってもこれらの年金受給権に影響はありません。

 

【まとめ】
相続、相続放棄と年金の関係についてしっかりと理解できたでしょうか?相続は突然に発生するものですので、未支給年季の申請方法や手続きについては事前に知っておくといざという時にも安心です。