個人と法人はここが違う!生命保険料控除の適用について

経営者の保険

生命保険料控除制度とは?

払い込んだ生命保険料に応じて一定の金額を契約者(保険料負担者)の所得から差し引けるという制度が生命保険料控除制度です。税率を掛ける前に所得を下げることができるので所得税や住民税の負担軽減が可能です。

 

 

生命保険料控除を受ける方法

生命保険料控除を受けるためには、生命保険会社が発行する生命保険料控除証明書の添付が必要です。給与所得者の場合は「給与所得者の生命保険料控除申告書」に添付して勤務先へ年末調整の際に提出します。

 

事業所得者の場合は確定申告の際に確定申告書に添付して税務署へ提出します。

 

給与引去の場合は勤務先の代表者等が「給与所得者の生命保険料控除申告書」の給与支払者確認印欄に押印することで生命保険料控除証明書を添付の省略ができます。

 

 

生命保険料控除対象はこの3つ

平成22年度税制改正において新たな制度が、平成24年1月1日以降締結分の生命保険契約等に適用されることになりました。旧制度に加えて、介護・医療の保障を目的とした「介護医療保険料控除」が創設されています。生命保険料控除の対象となるのは「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」です。これら3種類の区分に該当しない保険契約、特約、その他保険料は、控除対象外になります。

 

 

新制度が適用となる保険契約

平成24年1月1日以降に締結した保険契約は新制度の適用になります。平成23年12月31以前に締結した保険契約については、平成24年1月1日以降も旧制度の適用になります。平成24年1月1日以降の更新や特約の中途付加等は新制度適用になります。平成24年1月1日以降に締結した保険契約で、保険金が身体の障害のみに起因して支払われる特約に関する保険料は生命保険料控除対象外です。生命保険料控除対象の保険料控除適用限度額は所得税が4万円、住民税が2万8千円です。

 

 

契約者が法人の場合は控除対象外?

生命保険控除制度を利用する場合、契約者が法人の場合は原則保険料控除の対象にはなりません。地震保険料控除や生命保険料控除が対象になる契約であった場合でも、契約者が法人になると控除証明書は発行されません。法人にかかるのは所得税ではなく法人税なので、所得控除制度を利用できる対象にはならないということが理由です。

 

 

法人が契約している場合は経費にできる

生命保険料控除制度は受けられなくても、契約者が法人であれば保険料を経費として落とすということが可能な場合もあります。保険料は法人が負担していても、給与所得者の給与として保険料が課税されている場合などは、給与所得者が支払った保険料として、所得税や住民税で保険料控除対象扱いになります。