後を絶たない労働問題!不当解雇をされたら労働審判を申し立てる

経営者の保険

法律では、正当な理由がなければ会社側が従業員を不当に解雇することはできなくなっていますが、違法に解雇をされる従業員は後を絶ちません。このように不当解雇をされた場合、私達は泣き寝入りをするしかないのでしょうか?
このような違法な解雇に対する対策を見てみましょう。

【会社は不当な理由で従業員を解雇できない】
近年、業績の悪化により退職勧奨を言い渡されたり、正当な理由がないのに従業員を簡単に解雇する会社もあります。
しかし、労働基準法では会社は従業員を簡単に解雇できない決まりになっているためこのような解雇は違法となります。これは、会社の権利乱用を防止し、従業員の立場が不安定になり日々の生活が脅かされることを防止する目的としてあります。
会社が従業員を解雇する場合、従業員の職務遂行能力に大きな問題がある場合、注意を行っても改善の余地がない場合、従業員が重大な職務違反や犯罪行為などを行った場合を除き解雇することはできません。
また、経営者の中には事前に解雇予告をし、解雇予告手当を支払っていれば問題ないと考えている人もいますが、このような場合でも正当な理由がない場合は違法になりますので注意しましょう。

【不当解雇になる場合】
では具体的にどのようなケースが不当解雇とみなされるのでしょうか?下記にいくつか例を挙げましたので参考にしてください。
・結婚・妊娠・出産・育児などを理由にした解雇
・労働組合に加入したことによる解雇
・上司や、経営者との折り合いが悪い、目障りだという理由での解雇
・アルバイト・パートなど身分を理由とする解雇
などがあります。

【不当解雇にあたらない場合】
一方下記のようなケースでは不当解雇にはなりません。
・従業員が頻繁に遅刻・無断欠勤などを繰り返し何度注意しても改善されない場合
・病気や怪我で長期間職務を遂行することができず、業務に支障が出る場合
・試用期間中の解雇
・従業員が犯罪行為を行った場合の解雇
・職務遂行にあたり従業員の能力が著しく不足していることによる解雇
これらは不当解雇にあたりません。

【不当解雇された場合の対策】
不当解雇をされた場合は、労働審判を申し立てることができ、訴訟よりも迅速に問題を解決できるというメリットがあります。労働審判は、原則3回以内の期日で労働問題の解決を行い、解雇された時に遡って現在までの給与を獲得できます。
会社側から不当解雇を突き付けられた場合は、できるだけ早く信頼できる弁護士に相談をして迅速に解決できる労働審判を申し立てするようにしましょう。