退職金を受け取る時には税金がかかる?退職金と所得控除

経営者の保険

退職金は、従業員の雇用確保を目的として多くの企業が取り入れている制度で退職後の生活の助けにもなる大切なお金です。
退職金は退職時に支払われる一時的な給与のことを言いますが、受取時に税金が課せられるのでしょうか?退職金と税金についてみてみましょう。

 

【退職金には所得税が課せられる】
退職手当は、一般的に老後の生活のための資金として充てられることが多いのですが退職手当も、給与と同様の所得税を課せられると退職者に大きな負担が掛かります。
ですから、退職手当はその他の所得とは別に分離して税金の計算がされる仕組みになっています。
退職金の課税計算は下記のようになっています。

(収入金額―退職所得控除額)×0.5=退職所得の金額

収入金額とは、実際の手取金額ではなく源泉徴収される前の金額となりますので、収入金額を算出する際手取金額に源泉徴収額を足し手計算します。

 

【所得税の計算をする際の注意点】
退職手当は給与と同様に勤務先から支給されるものですが、その性質は給与とは異なります。退職手当てに関する所得税の計算は給与等の所得に比べ優遇されていますので以下のことに注意しながら計算しましょう。
退職所得控除額の計算、退職所得の金額を計算する場合、収入から退職所得控除額を引いた金額に1/2をかける、他の所得とは税率の計算が異なるため合算せずに分離課税で計算するという3点について押さえておきましょう。
ただし「退職所得の受給に関する申告書」を出さないと「退職所得控除」や「2/1課税」を受けることができず、余分な税金を支払う事になりますので注意しましょう。

 

【退職所得控除額】
退職所得控除額は、次のようにして決められます。

・勤続年数20年以下の方  40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
・勤続年数20年越えの方  70万円×(勤続年数―20年)+800万円

勤続年数に端数がある場合は、数日であっても1年とします。例えば、勤続年数が12年と1日だった場合13年と計算されます。また控除額が80万円に満たない場合でも最低額の80万円の控除を受けることができます。

 

【まとめ】
退職金を受取る際には所得税が課せられますが、給与等に比べ税率が低く設定されており、優遇されています。ただし退職金の控除を受けるためには「退職所得の受給に関する申告書」を提出するようになりますので忘れないようにしましょう。
申告書を出し忘れると、20%の所得税が掛かり、余分な税金を支払う事になりますので気を付けましょう。