経営者の報酬は誰が決めるのか? そのルールとは

経営者の保険

経営者の報酬って誰が決めているんだろう・・と思ったことはありませんか?まぁ、当然のように経営者が決めているのだろうと思っている方が大半だと思います。実は、報酬を決めるにはルールがあり法律で決まっているのです。では、その内容について見ていきましょう。

経営者と従業員の違い

経営者の給与と従業員の給与では、何が違うのでしょうか?

経営者の場合の給与は「役員報酬」となり、つまり会社の経営している側(雇う側)、従業員の場合は雇われる側との違いから「給与」となります。なぜこのような違いがあるかというと、税法上、経営者が自分の報酬をどのように支払っているかを分かりやすくするためです。

給与と報酬の違い

〇「雇用保険」
雇用保険は、失業した際に次の仕事が決まるまでの一時的な収入の補助となる保険(失業保険)です。経営者は、雇われる側ではないので雇用保険には入ることができません。

〇「損金算入」
法税上は報酬と給与を分けて管理することになっていますが、報酬の決め方がわかりにくい事と利益のコントロールに利用されることがないように、報酬は「損金算入」できないことになっています。つまり、会計上は経費となるが税金を計算する際に「所得」としては、利益から差し引きができないということです。

〇「決議で決まる」
基本的に役員の報酬は、勝手に決められないようになっています。決定方法は、年度初めに開かれる株主総会で金額を決めないといけないと会社法で定められています。もちろん、増額や減額においても同じです。株の半分をもっている場合などは、実質的には自分で決めることができます。

役員報酬の決定

〇報酬の総額を株主総会で決める

〇総額決定後、個別の報酬の内容を取締役会か代表取締役が決めるように一任しているところがほとんどです。

〇取締役会では、総会で決められた報酬の総額を超えないように、各役員の金額を決めます。

※総会も取締役会も議事録を作成・保存します。議事録は後々、確認をされることがあるので必ず作成していきましょう。

手続きのポイント①

報酬を決める時期については決まりはありませんが、法人税法で報酬のうち会社の経費として認める要件が決められています。決算から2カ月以内に総会の承認と法人税の申告をすることが原則となっています。

その理由としては、何度でも報酬の変更が行えるようになると期末に増額し、法人税の税金逃れが簡単にできるようになってしまうのでそれを防止するためです。

〇「定期同額給与」
事業を開始した日から3か月以内に役員報酬を確定する(株主総会議事録が必要)。

〇「事前確定出給与」
総会から1カ月以内に税務署へ届け出なければならない。

〇「利益連動型給与」
同族会社以外で一定の要件を満たした場合。

手続きのポイント②

上記では、報酬の変更は禁止とされていると書きましたが すべてにおいて変更が出来ないわけではありません。一定の条件をクリアしていれば変更も可能になります。

〇「増額への変更」
職務上の役職(地位)が変更した場合や役員の職務内容が変更されたなど、やむを得ない状況による改定。

〇「減額への変更」
・経営が悪化したために行う定期給与の改定。
・職務上の役職(地位)が変更した場合や役員の職務内容が変更されたなど、やむを得ない状 況による改定。

まとめ

経営者の報酬についてみてきました。経営者の報酬や給与をきちんと理解して、安定した経営を行えるようにしていきましょう。