傾斜経営で損害賠償請求されることは避けなければなりませんが、実際に請求されるのはどのようなときなのでしょう。
損害賠償請求されることもあれば、似たケースでありながら請求対象ではない場合などもあるため、そもそも損害賠償とはどのような意味なのかも合わせて理解を深めておきましょう。
損害賠償とは
損害賠償とは、債務不履行や不法行為などで他人に損害を与えたとき、被害を受けた方に対し損害を補償することを意味します。
他人が大切にしているものを壊してしまったときにはその代金を弁償することといえるでしょう。
交通事故を起こして相手にケガを負わせてしまったのなら、経済的損失だけでなく精神的な損害を慰謝料として支払うことといえます。
損害賠償請求されるケース
実際に会社経営などで損害賠償請求されるのは、主に次の2つがあったときです。
・債務不履行
・不法行為
それぞれ説明していきます。
債務不履行
たとえば商品を大量に購入する契約をしていたのに、納品する直前になって一方的にキャンセルされたことにより、商品仕入れの負担などで大きな損害が発生したケースなどです。
契約内容に基づき商品を購入してもらうことが原則となりますが、キャンセルする場合にはそれによる損害賠償を請求できます。
不法行為
たとえばゴルフのプレイ中、打球が他人にあたりケガを負わせてしまったというケースも損害賠償請求の対象です。
過去の判例では5千万円の賠償金が発生した例があるようですので、ゴルフが好きな社長などは注意してください。
損害賠償が発生しないケース
もし上記で挙げたような事例だったとしても、損害賠償請求に至らないケースもあります。
たとえば損害を負った時点から20年経過しているときや、損害を受けたことを知って3年経過しているケースなどです。
また、被災など相手の努力では避けることができない理由による損害も請求にいたらないと考えられます。
ただ、損害賠償請求できる場合には、賠償金額はケースによって異なります。
心身に大きな後遺症などが残る事故や死亡事故につながった例では、損害賠償額も大幅に高くなると予想されます。
損害賠償金が高額になると、事業を継続できなくなる可能性もあるため、損害賠償に備えるために賠償保険などで備えておくことも検討が必要といえるでしょう。
その場合、どのくらいの金額が補償されるか確認しておき、万一に備えるために十分か見極めることも必要です。