中小企業に多い、雇われ社長と言われる人は、オーナーが外部から代表取締役を就任させる事を言います。事業を経営していくうちに双方にズレが生じた場合は解任も考えるようになりますがその場合にはオーナーにもリスクがある事を知っておきましょう。
これらのリスクに対する対策を見ていきましょう。
【解任するには】
オーナーと雇われ社長の経営方針が違ったりするとオーナーは雇われ社長を解任する事が出来ますが、この場合株主総会を開く必要になります。しかしこのように総会を開き雇われ社長を解任したら終わりという簡単なものではなくその後が大変なのです。
会社法では役員等は株主総会の決議によっていつでも解任する事ができるとありますが、解任するにふさわしい正当な理由が必要になるのです。ですからもし解任にあたり正当な理由がない場合は雇われ社長はオーナーに対して解任による損害賠償請求をする事が可能になります。
【正当な理由とは】
では、雇われ社長を解任する際に正当な理由とはどのようなものがあるのでしょうか?
下記のようなものは正当な理由に含まれると考えられます。
・取締役の職務遂行上の法令の遵守・定款の違反行為
・心身の故障
・職務への著しい不適切
などが挙げられます。またこれ以外にも経営判断の失敗も正当な理由に認められる場合もありますがこれは確定ではなく、ケースバイケースになる事が多いようです。
以上のような事を考えるとオーナーが雇われ社長に対して単に性格の不一致、気に入らないなどという個人的な理由だけで解任する事は難しい事がわかります。
またこのような理由で解任をした場合は賠償金を請求されるリスクがある事も理解しておく必要があります。
【リスク対策】
ではこのようなオーナー側のリスクに対してどのような対策があるのか見てみましょう。
まず就任後に細かい事で揉めない為にも会社と雇われ社長の間で様々な取り決めをしておく必要があります。
例えば解任や降格になるような場合の理由や、その際の損害賠償、報酬、報酬の減額などについてはしっかりと双方で話し合いをしておくことが大切でしょう。
後から自分はそうは思わなかった、あの時こう言ったなどと言い争っても何も意味はありません。後のトラブルを防ぐためにもきちんと双方の意思確認をしてそれを書面に残し署名、捺印したものを1通ずつ持っておくようにしましょう。
【まとめ】
オーナーが雇われ社長を解任する場合にはそれ相応の理由が必要になります。またそのような正当な理由がないのに解任した場合は損害賠償請求をされるというリスクについてもしっかりと理解しておく必要がります。
これらのリスク対策をしっかりと行いトラブルを未然に防げるような体制を作っておきましょう。