役員の賠償責任保険は会社の経費として損金できる?その問題点

経営者のリスク

会社役員は、企業や第三者から賠償責任を負うリスクがあります。
このようなリスクに対して備えるために役員賠償責任保険などがありますが、これらの保険料は会社が負担してもよいのか、その場合にどんな問題点があるのかも詳しくみてみましょう。

 

【会社役員の賠償責任】
会社の取締役や、監査役などは職務遂行にあたり、会社や第三者に対して損害を生じさせた場合にはその損害を賠償する責任があると会社法や民法で明記されています。
特に近年は、訴状に添付する印紙税額が少なくなったことなどもあり、会社役員が損害賠償を請求されるケースは年々増加し、その内容も多種多様なものとなっています。
また、役員個人に対するこのような賠償リスクが役員の就任にも大きな影響を与えていることも現実的な問題として浮き彫りになりました。

 

【会社が役員賠償保険の保険料を負担できる?】
保険料を会社が負担する場合下記のような問題点があります。

・会社法上の問題
会社が役員のリスクを低減するために保険料を負担するということは、会社が役員に対して一定の財産上の利益を与えるという側面も持っています。
これは、会社法上禁止されている、利益供与や利益相反取引に該当します。
また、会社や第三者に損害を与えても会社の負担で損害を補填できるという考えから、違法行為が増加するのではないかという指摘もあります。

・税務上の問題
会社役員損害賠償責任保険の株主代表訴訟補償特約については、保険料を会社が負担する場合には、役員に対するみなし給与課税の対象となっていました。
しかし、通常会社に対して悪意のある行為等の場合、保険は適用しないと免責規定があることからも給与課税すべきではないとの指摘もあります。

 

【経済産業省の公表を受けて】
2016年2月に、経済産業省は会社が役員賠償責任保険の保険料を負担することについて見解を公表しました。
これによると、会社法上の問題については取締役会の承認、社外取締役が過半数の構成員である任意の委員会の同意または、社外取締役全員の同意を得ることができれば問題はないことが明確にされました。
また、税務上の問題についても国税庁の照会を経て上記の手続きを行った場合給与課税はしないと公表しました。

 

【まとめ】
増加する株主代表訴訟を受け、役員の就任を躊躇する後継者も多くいました。
しかし、今回の経済産業省の公表を受け賠償責任保険を経費で負担することにより事業承継がスムーズに行われ、後継者が会社役員へ就任しやすくなったと言えるでしょう。