役員の退職金は一般的には法人税法上経費として認められることになっています。しかし、極端に高い金額を支給した場合経費と認められないケースもあり注意が必要です。また、受取時に税金がかかるのかという点についても詳しく見てみましょう。
【役員退職金に税金はかかる?】
役員に対して支払われる退職金は受取時に所得税がかかります。しかしこの計算は一般的な所得税の計算方法とは少し異なります。
これは退職金が今までの長年の功労や今後の生活資金として支給される性質を持っているからです。そのため退職金はこのように税金面で優遇されているのです。
主な税金の優遇は下記のようなものがあります。
・退職所得控除(退職金に所得控除が設けられる)
・1/2課税(退職所得控除後の金額の半分が課税所得金額になる)
・分離課税方式(他の所得と合算して税金の計算がされるのではなく他の所得とは分離して所得税率がかけられる)
退職金を受け取る際にはこれらの優遇が受けられますので、ぜひ活用しましょう。
【退職金を受け取るときの注意点】
役員の退職金の額に法的な決まりはありません。しかし、税務上損金に算入できる金額は限られます。
退職金をいくら支給するか決める際に重要なのは、同業・同規模の他社と比べ高すぎないことです。
退職金を経費として認めさせるためには、役員の勤続年数や、功績、同業、同規模の他社と比較して常識的な範囲で支給するようにしましょう。
【節税の方法】
また見落としがちですが、退職金を支払うタイミングも重要になります。退職金を支払う年度は会社にとって大きな損金になり、赤字になるからです。退職金を支払う年度に会社側に大きな営業利益があれば、赤字のリスクを補填することができます。
このように退職金の支払いで会社の経常利益を抑えることができれば、節税にもつながります。
役員の退職金の損金算入は下記のように選ぶことができます。
・役員退職金を決める株主総会の決議をした事業年度
・会社が役員退職金を実際に支払った事業年度
このどちらかのタイミングを選ぶことができますので、会社の利益から自社にあったタイミングで損金しましょう。
【まとめ】
役員が退職金を受け取る場合には、税金が課税されます。また会社としても退職金をいつ損金に算入するかによって法人税の支払いが変わってきます。
しかし退職金があまりにも高額すぎる場合は、損金として認められない事もありますので同業他社と比較して平均を知っておくことも必要でしょう。