事業売却は、企業経営を続ける上で活用されている手法ですが、たとえば不採算部門の整理や経営資源の集中などで検討されています。
組織再編などでも活用しやすい手法といえるものの、会社分割や事業譲渡と何が異なるのか理解した上で選ぶべきといえるでしょう。
そこで、事業売却とはどのような手法なのか、会社分割や事業譲渡との違いについて簡単に解説していきます。
事業売却とは
「事業売却」とは、会社や個人事業者の事業の一部を第三者に売却するです。
売却対象である資産と負債が取引行為として、個別に行う移転手続で移転・承継されます。
売却する事業は、赤字事業・成長事業・ノンコア事業など、経営戦略に合わせて選択することができる手法ですが、資産・負債・商品・ブランド・販路・従業員なども売却対象に含まれます。
事業売却で必要な手続
事業売却は有形資産や無形資産など、事業に関連するものが譲渡対象となりますが、有形資産として土地・店舗・工場・機械・設備などが挙げられます。
無形資産としては、知的財産・ブランド・顧客・契約なども対象です。
事業売却における取り決めは、後のトラブルを防ぐためにも、当事者間で「事業譲渡契約書」や「営業譲渡契約書」を作成して決定しましょう。
事業売却と会社分割の違い
事業売却と似た手法として挙げられるのが「会社分割」です。
ただ、会社分割は会社法上の組織再編行為として扱われるのに対し、事業売却は事業資産などを個別売買する行為であるといえます。
さらに会社分割では、分割する事業を包括的に継承できますが、事業売却では移動対象となる資産や負債について個別契約が必要になるという違いがあります。
事業売却と事業譲渡の違い
事業売却と混同しやすいのが事業譲渡です。
事業譲渡は、会社の事業のすべてまたは一部を譲り渡すことであり、「事業」には事業運営において必要な資産や負債、取引先や従業員との雇用契約なども含まれています。
ただし事業譲渡の場合、負債を譲渡の対象から外すことで、事業の魅力のみに注視し事業取得に対するハードルを大きく下げることができます。
これに対し事業売却は、負債を含んだ状態での受け渡しとなるため、買い手が見つからないといった問題も発生する可能性があるといえるでしょう。
事業譲渡で価値が見出せる一部事業のみを対象とすれば、譲渡と会社継続・再建の可能性が生まれるといえるため、事業売却より選択しやすい方法といえます。