会社設立の際には、役員報酬について決定しなければなりません。
経営者は自らの役員報酬の金額を決定することが必要であるため、できるだけ高額設定のほうが得だと感じても、好き勝手に決めてよいわけではありません。
役員報酬については、決め方にルールがあることや、相場を知っておくことも大切です。
そこで、役員報酬は高額のほうが得なのか、決定方法と比較ポイントについて紹介していきます。
役員報酬の決定方法
役員報酬の決定方法は、会社法や法人税法などで、定款または株主総会の決議によって定めると決められています。
そのため次の3つの流れで決めるようにしましょう。
・定款または株主総会の決議で定める
・事業年度開始から3か月以内に決める
・1年間は固定される
それぞれ説明していきます。
定款または株主総会の決議で定める
会社法では、役員報酬は定款または株主総会の決議によって定めるとされています。
株主総会で役員報酬の総額を決め、取締役会で役員ごとの内訳を決める方法もあります。
役員報酬を経費として損金計上するためには、議事録を作成して保存することが必要です。
議事録は税務調査などで確認されることがあるため、必ず作成し保管しておきましょう。
事業年度開始から3か月以内に決める
役員報酬は、起業1年目であれば会社設立日から3か月以内に決定することが必要です。
3か月以内に決定しなければ役員報酬を損金計上できなくなるため注意してください。
なお、報酬額の変更は事業年度開始(期首)から3か月以内の時期のみです。
1年間は固定される
役員報酬の額を決めると、1年間は固定されます。
役員の地位や職務内容が変更されたことで重責を担うことになったときや、経営状況などが悪化したときには、例外的に年度の途中に報酬金額の変更が認められます。
役員報酬の増額・減額の際にも、株主総会または取締役会で決定した上での議事録作成が必要です。
役員報酬の比較ポイント
役員報酬を決めるとき、比較するのは次の3つのポイントです。
・年間収益との比較
・税金等との比較
・他社との比較
それぞれのポイントについて説明します。
年間収益との比較
役員報酬は、売上予測から粗利や固定費などを算出して決めましょう。
利益を逼迫することのない慎重な判断が必要です。
税金等との比較
税金や社会保険料とのバランスも考慮した上で、役員報酬総額と支出金額などを比較しつつ決定していきましょう。
他社との比較
役員報酬は、同じ業種や規模の他社と比べつつ、大きな差が出ないようにすることが必要です。
同じ業種や規模の他社より高すぎる役員報酬の設定は、税務署から損金計上を否認される可能性があります。