会社経営における決定権とは、議決権のある株式の保有割合で異なります。
議決権とは、株主総会において議題へ賛否を示せる権利であり、保有株式の数で付与されます。
そのため会社経営における株式発行においては、決定権や議決権を脅かされない保有数を確保しておくことが必要です。
また、決定権は、経営権や支配権とは異なる権利であるため、違いを理解しておきましょう。
そこで、会社経営における決定権について、経営権や支配権との違いを簡単に解説します。
会社経営の決定権とは
会社経営の決定権とは、株主総会で決議ができる権利であり、次に説明する経営権を指します。
経営権とは
経営権とは、企業のいろいろな事柄において、指揮・管理・決定できる権利です。
法律で明確に定義されているわけではなく、議決権のある株式を一定割合以上保有していることが必要となります。
事業の再構築の一環に、第三者に譲渡も可能とする権利です。
会社経営における経営権の保有割合
会社経営における経営権とは、一定数以上の議決権保有で得ることのできる経営者固有の権利です。
株式会社の場合、議決権の保有割合で行使できる権利は変わってきます。
ただし一般的には、過半数の議決権を保有することで、経営権を所有すると判断されます。
なお、経営権が保有する割合と行使できる権利は以下のとおりです。
・4分の3以上保有する場合…特殊決議の議決事項を単独可決できる
・2分の1以上保有する場合…株主総会の普通決議を成立することができる
・2/3以上保有する場合…支配権を有し、株主総会の特別決議を成立することができる
・1/3以上保有する場合…拒否権を有し、他の株主が株主総会の特別決議で決議することを阻止できる
経営権は会社法で特に定めがなく、法令で定義されるわけではありません。
そのため会社によって、定款などで経営権を独自に定義するケースも見られます。
経営権と支配権の違い
一般的に、保有する株式の割合が3分の2以上の場合は支配権を有し、持株比率50%以上で経営権を有すると見なされます。
また、持株比率を3分の1以上保有すれば、株式決定における特別決議に反対できる拒否権を有します。
経営権と支配権は混同されやすいものの、以下の違いがあります。
・経営権…会社経営の意思決定を行える権利
・支配権…株主総会の決議可否を決定できる権利
株主が特別決議を成立させる状態を確保すると、支配権を確保したと見なされます。