訴訟はどのくらいお金がかかる?裁判に必要な費用について

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裁判所に支払う費用について

 裁判を提起して進めていくために、裁判所に決められた費用を納める必要があります。この場合支払うのは原告となる側ですが、鑑定など原告と被告が共同で行う場合には折半の場合もあります。次にあげるものは、判決がおりて訴訟費用の負担が定められた際に取り立て対象となる費用です。

 

・印紙代

訴訟など申し立てを行う際には申立手数料として印紙が必要です。

 

・予納郵券(郵便切手代)

訴状や裁判所からの書面の発送は郵送で行われます。相手側の被告の人数が1人なら東京地裁・東京高裁の場合は6,000円分、人数に応じて金額が追加されます。郵券がいくら分必要かについては地方によって異なります。

 

・予納金

保全処分の場合、決定を受ける前に担保として予納金を差し入れる必要があります。仮差押えの場合は債権額の3割くらいが必要になります。予納金については終了後に返還される予定です。

 

・証人の旅費や日当

証言依頼や証人尋問を請求する時に発生する費用です。請求する側が予納しますが、実費程度の旅費と日当が必要な場合があります。

 

・鑑定費用

専門的な紛争により、鑑定を請求して専門家の意見を聞く必要がある場合には裁判所が指定する専門家に鑑定を依頼する場合があります。鑑定費用は最低でも数10万円かかります。多い場合には100万円を超えるケースもあります。

 

 

弁護士費用について

 

自分で負担する必要がある弁護士に払う費用は次のようなものがあります。

 

・着手金

まず弁護士に訴訟を依頼した際に発生する費用が着手金です。

 

・中間金

訴訟が数年にわたって継続する場合などに発生する場合があります。

 

・実費

私的鑑定費、証拠確保や保全、書類作成、複写、写真撮影、交通費、などかかった費用が実費で発生します。私的鑑定の費用は原則自己負担になりますが、裁判所の鑑定費用は判決で負担割合が指定されます。

 

 

裁判所に支払う費用以外のものが大きな負担に

 

通常の裁判であれば請求額が大きくない場合や、鑑定をしなければ裁判所に納める費用自体はそれほど高くありません。しかし判決で勝訴した際に強制執行が確実に行われるように仮処分や仮差押などの保全処分を行う際には保証金が必要になります。裁判費用で多くかかる費用は弁護士に支払う費用です。

 

また、訴訟費用は敗訴側が支払いますが、費用を支払う資力が乏しい者に対して支払の猶予制度や立替制度が設けられています。これは裁判を受ける権利を保障するためですが、申し立て内容から制度を利用する側に明らかに勝訴の見込みがないと判断されれば認められません。