長年勤めた会社を退職する際に、勤務先から受け取る退職手当、などの所得の事を退職所得と言います。これには、社会保険制度などにより、支給される一時金や、生命保険会社や、信託会社から受け取る退職一時金なども含まれます。
【退職金にかかる税金】
退職金にかかる税金は、長年の功労に報いるために、一般的な所得より、優遇されています。例えば、勤続30年の人の退職金は1,500万円までは所得税も、住民税もかからないようになっています。税金の計算方法は、収入から、勤続年数によった退職所得控除額を引いて残りの金額の2分の1に税率がかかります。ちなみに、退職所得控除額の最低金額は80万円です。退職所得は、分離課税になり、他の所得とは一緒にされず、単独で計算されます。さらに、通常はその年の所得に対して、翌年税金を納めるようになりますが、退職金にかかる税金に関しては退職金を受け取った年に、納める点が違いますので、注意しましょう。
【退職所得控除額】
退職所得控除は勤続年数によって、変わります。勤続年数が20年以下の場合は、40万円×勤続年数(ただし80万円に満たない場合は80万円になる)
勤続年数が20年を超える場合は、800万円+70万円×(勤続年数―20年)
勤続年数の半端、1年に満たない場合は切り上げて計算します。さらに障害者になった事が原因で、退職した場合はこれに、100万円を加算した額が控除額になります。
【所得税の計算】
収入金額から、退職所得控除額を引き、半分にしたものが退職所得の金額になります。それでは、所得金額によって、所得税を算出してみましょう。
・195万円以下は、税率5%控除額0円
・195万円超え~330万円以下は税率10%、控除額97,500円
・330万円超え~695万円以下、税率20%、控除額427,500円
・695万円超え~900万円以下、税率23%、控除額636,000円
・900万円超え~1,800万円以下、税率33%、控除額1,536,000円
・1,800万円超え~4,000万円以下、税率40%、控除額2,796,000円
・4,000万円超え~税率45%、控除額4,796,000円
【確定申告をすると税金が戻る?】
退職金を受け取ったら、確定申告を検討する事をお勧めします。それは、確定申告をすれば、税金が戻ってくるケースがあるからです。それでは、どのような場合なのか、みてみましょう。それは、退職金以外の所得が少ない場合(退職前の給与が少ない場合)に税金が還付されます。
【まとめ】
退職金は、老後の生活費に欠かせないものですので、税金面でもかなりの優遇措置がされています。また、所得によっては確定申告をすることで、税金の還付が受けられる場合もあります。ぜひ、退職前の所得が少ない人は、覚えておきましょう。