雇われ社長は危ない?リスク 事例

経営者のリスク

会社の規模が大きくなり新事業を立ち上げるので、そこで社長になってくれないか?という面白そうな話しがあなたに舞い込んできたとき、現段階で会社は順調なので安易な気持ちで引き受けてしまうと大きな損失を被ることもあります。ここでは、「雇われ社長」のリスクの事例を紹介していきましょう。

■リスク事例① ~保証人~

事業をうまく回していく為に金融機関との取引も必要になります。その際、金融機関は代表者の連帯保証人を条件にする場合があります。その場合に「雇われ社長」であろうとも代表者なわけですから断れば融資は不可と判断され事業に支障をきたすことがあります。しかし連帯保証人になってしまうと、その会社を退職した後もその借金がある限り連帯債務が消えないというリスクがあります。

■リスク事例② ~倒産した場合~

会社が経営不振により倒産になってしまった場合「雇われ社長」はサラリーマン社長ではありますが、雇用者側であるため負債分を背負う必要があるのか?というと、オーナー(株主)とどのような話し合いのもとでお話を引き受けたのかということが重要になります。

負債を背負わなくてもよいという内容で契約を交わしていたとしても、会社を倒産させるために必要な清算処理費用が、50万円から60万円ほどかかるということは考えていた方が良いでしょう。そのため「雇われ社長」を引き受ける際には万が一のことは想定してある程度の貯金は用意しておくことが必要です。

■リスク事例③ ~辞任~

「雇われ社長」はサラリーマンと変わりません。会社の業績を向上させるのが最大の仕事になりますが、実権を握ることはできません。オーナーの場合は株を所有することで会社の業績が上がるか上場するということがあると、大きな収益を得ることができますが「雇われ社長」は株の取得率やマージン率により得られる利益に大きな開きが出ることもあります。また、会社の業績が伸びなければ解任されることもあるのです。

逆に利益が出てない状況が続き会社に不安材料が多くなり「雇われ社長」を辞任したくなってしまったときに、即辞任というわけにはいきそうもありません。代表取締役会で正式に辞任し後任を決めるか、他の取締役全員に辞任医師が承認されなければなりません。それだけではなく、会社にとって不利な時期にやむをえない自由もなく辞任をするとなると損害請求を受ける可能性もあるのです。

■リスク事例④ ~雇用保険~

「雇われ社長」は立場的に会社に雇用されている従業員とは違うので会社の雇用保険には加入する事ができません。このため万が一失業することになると失業保険がなく失業手当が貰えないので収入が途絶えてしまいます。従業員から代表取締役になった場合代表取締役就任時点で雇用保険の資格は喪失となります。

■まとめ

会社の業績を任されるため働き甲斐はでてくるでしょうが、その責任は重い割に権限はないという「雇われ社長」ですが、会社が倒産した場合は借金やリースをしていた機器の保証人は免れません。お話が来た場合は最悪のケースも想定して考えましょう。