退職金の支払いと振込にまつわる注意点

事業承継・相続

今回は、企業の経営者の方を対象に、高すぎる役員退職金を支払う事のリスクについてお話していきたいと思います。

■退職金とはそもそも。おさらい。

退職金とは、従業員や役員が退職する際に、過去の勤務に対して一時に支払われる慰労金です。また、退職金は起業に対するこれまでの功績の対価であり、また、退職者の今後の生活資金でもあるものなので、受け取る際には税金面で優遇ポイントがあります。

優遇ポイントとして、下記があげられます。

・退職金に対して、所得控除があります。
・2分の1課税(退職所得控除後の金額の半分のみが課税所得金額となります。)
・他の所得とは別で所得税率が計算されます。

■退職金の支払いに関するリスク

取締役等の役員への退職金は、その額が大きくなればなるほど税務調査が厳しくなります。退職する役員の退職金の額を決める際にあまり高い退職金を支払う事は、企業側にも、退職者にもリスクがあります。

あまりに高額だと判断された退職金は、法人税法上、損金としての処理は認められなくなってしまいます。ですので、あまり高すぎない、合理的な金額を算出する必要があります。ここで言う”合理的な金額”とは、在任期間、役員報酬額、会社への功績などに基づいて決められた金額の事です。

従事期間、退職理由を同業種・同規模法人の退職金等と比較して、高額過ぎると判断された場合は損金として勘定できなくなる可能性があります。

■損金不算入として勘定できなくなった場合はどうなるのか?

損金不算入になった退職金については、経費として処理することは許されず、法人税が課せられます。それだけでなく、その”退職金を受け取った退職者”にも、所得税が課せられてしまいます。

■どの様な対策があるのか?

社内で独自に退職金規程を作成しておくことで、恣意性を排除し税務署等への説明根拠とする事ができます。また、金額を決定した取締役の責任を回避出来るというメリットもあります。また、株主総会等での決議に備えて、役員退職金支給に関する議事録も作成しておくと良いでしょう。

■まとめ

今回は、『退職金の支払いと振込にまつわる注意点』と題して、経営者の方を対象に、高すぎる役員退職金を支払う事のリスクについてお話して来ました。長年会社に尽くしてくれた役員に対して、多額の退職金を支払いたいのはやまやまだと思いますが、今回お話したようなリスクがあることを企業と退職者が理解し、ノーリスクで退職金の支払い・受け取りをしたいものですね。