取締役会とは、株式会社の意思決定機関であり、3人以上の取締役参加のもとで株式会社の業務執行に関する決定を行います。
重要事項を決定する機関には、取締役会以外にも株主総会がありますが、取締役会に株主は参加する必要はありません。
取締役会を設置していれば株主総会を開催することなく、役員のみで業務執行に関する意思決定が可能となります。
そこで、取締役会について、設置の義務や開催時期・場所について簡単に紹介していきます。
取締役会とは
「取締役会」とは業務執行における意思を決定機関であり、株主総会で選任された取締役3名以上で構成されます。
なお、株式会社の取締役会設置においては、取締役会の業務を監視する「監査役」も設置が必要です。
取締役会の設置に関する決まり
会社法では、株式会社で取締役会を必ず設置しなければならないと義務付けているわけではありません。
取締役会を設置していない株式会社も少なくないといえますが、その場合、会社経営における重要事項は株主総会で決定し、業務執行は取締役が行うことになります。
株主総会は年1回開催される程度であるため、株主が多い会社の場合には突発的な事態に対応しにくくなるでしょう。
この場合、取締役会を設置していれば突発的な事態などに対応しやすくなります。
迅速な意思決定が必要なケースが多く発生する企業などは、取締役会を設置しておいたほうがよいでしょう。
なお、上場企業の場合、取締役会を設置することが義務付けられています。
取締役会の開催時期
取締役会の開催について、時期の決まりや指定は特にありません。
会社法では、3か月に1回、合計年4回以上開催することが必要とされています。
ただ、取締役会を開催していない会社や、開催したものの議事録を作成していないといったケースも少なくありません。
上場予定がある場合には、会社法に従っていない経営は問題視されるため、会社法の規定に従う回数で取締役会を開催し、議事録も作成しておくようにしましょう。
取締役会の開催場所
取締役会の開催する場所について、規制や指定などは特にありません。
議論で決議できれば、ネット経由のリモート会議で行っても問題ないといえるでしょう。
ただし取締役会は、会社の機密事項を扱う大切な場となるため、外部に情報が洩れるリスクの高い方法や場所での開催は避けるようにしてください。