金融庁は、日本の金融機能の安定化と、預金者・保険契約者・金融商品の投資者などを保護し、金融円滑化を図ることを任務に内閣府の外局として設置された行政機関です。
金融機能の安定を確保しつつ、金融に関係する者の保護や金融の円滑を図ることを任務としています。
その金融庁による「経営者保証に関するガイドライン」とは何なのか、策定された理由や内容を紹介していきます。
金融庁とは
「金融庁」とは、内閣府に存在する宮内庁や公正取引委員会と同じレベルの庁です。
仕事の内容は「金融庁設置法」に規定されていますが、主な業務は日本の金融安定に向けた預金者保護、保険・金融証券の適正化などとされています。
「経営者保証に関するガイドライン」とは
金融庁の「経営者保証に関するガイドライン」では、中小企業に対する資金の貸し付けにおいて、合理的な保証契約のあり方を示しています。
具体的には、以下の内容です。
保証履行時の保証債務の整理手続
経営者の経営責任の在り方
残存財産の範囲についてのルール
経営者保証により、規則付けや信用補完が可能となり、中小企業が資金を円滑に調達することも可能となるでしょう。
しかしその一方で、経営者保証に依存してしまえば、保証債務を履行する上でいろいろな問題が発生します。
その結果、経営者の思い切った経営判断を阻害してしまうため、課題解決に向けて策定されたのが「経営者保証に関するガイドライン」です。
「経営者保証に関するガイドライン」の内容
「経営者保証に関するガイドライン」は、主に以下の内容となっています。
・合理的な保証契約のあり方(経営者保証のない融資の可能性や代替する融資手法の活用の検討、経営者保証を求める場合は所有資産・収入状況・信用状況などを総合的に勘案し設定)
・保証履行時の保証債務の整理手続(原則、法的債務整理手続は行わず債務と経営者個人の保証債務を準則型私的整理手続で一体整理するなど)
・経営者の経営責任の在り方(一律に経営者交代は求めず引き続き経営に携わることに経済合理性が認められる場合は許容する)
・残存財産の範囲(保証債務の履行にあたり保証人に一定の生活費等を残すことや華美でない自宅に住み続けられる検討をする)
・その他(一定要件が充足された場合は保証債務の一部履行後に残る保証債務免除に対応する、経営者保証に関するガイドラインによる債務整理を行った保証人の情報を信用情報登録機関へ報告・登録しない)