役員が事故死したら?法人で生命保険に加入している?

企業経営情報

生命保険には様々な商品がありますが、主には死亡を保障するものと、ケガや病気を保障するもの、そして積み立てを目的とするものがあります。

死亡保障の中にも、解約返戻金の増減を利用し企業の内部留保金へ積立てが可能なものや、個人年金の積立原資にできるプランなども用意されているなど、保険を活用して幅広い部分で備えることが可能です。

さらには解約した時に受け取る解約返戻金の率を抑えて保険料を軽減することができる商品や、死亡保障金額が増減するタイプのものなど、希望にあった商品を選択することが可能になっています。

スムーズな保険金請求のために
中には保険に加入していたのにいざという時に保険金を受け取ることができなかったという人もいます。そのような話を聞くと、本当に保険金を支払ってもらえるか不安になってしまうでしょう。

そのようなことのないように、事故などが発生した場合には保険金請求の際には必要書類を揃えて手続きしましょう。

保険金請求の時効に注意
保険会社は保険金の請求があって初めて動き始めますので、どのような事故があったか、そしてどのような治療を行ったかについては確実に報告して保険金がスムーズに支払われるようにしましょう。

さらに亡くなった人が保険に加入していたことを知らずに保険金が請求できないというケースもあります。しかし保険金の請求には時効があり、例えば生命保険なら3年、交通事故時の自賠責保険の被害者請求は事故発生時から2年です。

数年経った後で必要書類が揃わなくなれば保険金の請求ができず、受け取ることができないケースもありますのでなるべく早く請求することが必要です。

保険金の受取人は誰?
生命保険や損害保険に契約がある場合、誰が保険金を受け取ることになるかは次のとおりです。特に役員の福利厚生のために死亡保険金を検討している場合などは、受取人を誰にするか注意しましょう。

・生命保険、傷害保険の死亡保険金の受取人

一般的には配偶者や子供など、親族に指定することになるでしょう。会社契約なら被保険者本人の同意がある場合に、法人を受取人に指定もできます。

・生命保険、傷害保険の入院給付金や一時金など

受け取るのは被保険者本人です。ただし保険金の請求に関しては、指定代理人請求制度を活用することで事前に指定した代理人が行うこともできます。会社契約なら被保険者本人の同意があれば会社を受取人に指定できます。

役員や従業員が事故や病気で死亡した時への備え
企業では役員の生命保険などを法人契約する場合もあると思います。もちろん事故などで亡くなった時の保障としてもありますが、お金の準備のために全部もしくは一部を損金算入できるというメリットや、解約返戻金を受け取ることで高い積み立て効果を生むというメリットもあります。

法人で役員や従業員に適する保険に加入することは、万一の資金準備に繋がり相続対策や事業承継に備えることにもなりますので検討するようにしましょう。