労災事故で労働者が死亡した場合の遺族への補償は?

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労働者が業務災害や通勤災害などの労災事故に遭い、さらに亡くなってしまった場合には労災保険の適用となって遺族に対する「遺族(補償)給付」や「葬祭料(葬祭給付)」などが支給されます。

 


労災保険は労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づく制度で、業務災害や通勤災害によって労働者がケガや病気になった場合や、障害が残ってしまった場合や死亡した場合に、被災した労働者やその遺族に対して所定の保険給付金が支払われる制度です。

自殺でも労災認定されるケースもある
ブラック企業と呼ばれる会社も存在していることから、過剰な残業時間などが原因となってうつ病を患い自殺してしまうケースもあります。
このようなケースで自殺してしまった場合でも、業務に原因があると判断されれば労災事故とみなされ給付の支払いの対象となります。

残された遺族への給付とは?
労災事故によって被災労働者が亡くなった場合には、残された遺族に対して給付金が支給されます。どのような給付金があるのかについては次のとおりです。
・遺族(補償)給付
被災労働者が労災事故で亡くなってしまった場合には、労災保険から「遺族(補償)給付」が支給されます。
「遺族(補償)給付」には「遺族(補償)年金」と「遺族(補償)一時金」がありますが、被災労働者が亡くなった時点の生計維持関係や遺族との続柄、年齢などでどちらが適用されるかが異なります。
①遺族(補償)年金
遺族(補償)年金の受給資格者は、被災労働者の亡くなった当時の収入で生計を維持していた遺族です。妻以外の遺族については、一定年齢もしくは障害の状態にある人が対象になります。
②遺族(補償)一時金
遺族(補償)年金を受給する要件を満たす遺族が存在しない場合、その他の遺族に対して給付基礎日額の1,000日分が一時金として支給されます。
・遺族特別支給金
被災労働者が亡くなった時の最先順位の遺族(補償)年金の受給資格者、もしくは遺族(補償)一時金の受給権者に対して300万円が支給されます。
①遺族特別年金
賞与などの特別給与を算定の基礎とし、遺族(補償)年金を受け取る遺族に対してその人数などに応じた年金額が支給されます。
②遺族特別一時金
遺族特別年金と同様に、賞与などの特別給与を算定の基礎となっています。遺族(補償)一時金の受給権者に対する一時金で、被災労働者が亡くなった時の遺族(補償)年金の受給資格者がない場合に算定基礎日額の1,000日分が支給されます。
・葬祭料(葬祭給付)
労働者が業務災害で亡くなった場合に葬祭を行う人に対して葬祭料が支給されます。葬祭給付は被災労働者が通勤災害で亡くなった場合に葬祭を行う人に支給されます。

企業では労災事故を起こさない取り組みを
このように労災事故で被災した労働者が亡くなった場合には、遺族に対して補償があります。
しかし大切な家族を亡くした遺族の心の傷は労災保険の給付で癒えることはありません。企業では労災事故が起こらないように、