建設業法に注意!行政からの勧告や遅延損害金の発生に!

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建設会社は国土交通大臣や都道府県知事から許可を受けて建設業を営んでいますので、下請業者との関係で労働基準法や労働安全衛生法などの労働法令の定め、そして建設業法の定めに注意していく必要があります。

 

 

下請業者の労働者の賃金について

1次下請業者が2次下請業者へ下請代金を支払う前にもしも倒産してしまったら、2次下請業者の労働者は賃金を受けとれなくなります。その場合建設工事の元請業者は1次下請業者へ下請代金全額を支払っていた場合でも、国や県から2次下請業者の労働者に賃金支払うように勧告される場合があります。

規定は建設業法によるもの

元請業者にしてみれば、1次下請業者に代金を支払っているのになぜと思うかもしれません。しかし上記の流れについての規定は建設業法の中で定めが行われています。他の建設業者がその工事の施工の為に使用している労働者に対しての賃金を遅滞した場合には、元請となる特定建設業者に対して遅滞した賃金を立替払することなど国や県が勧告できるという旨が記載されています。ただしこの規定は元請業者が一般建設業者だった場合は適用にはなりません。

下請業者の下請け代金不払いについて

下請業者の下請代金不払いについても、元請業者に対して定めがされています。他の建設業者がその工事の施工に関して他人(孫請以下の業者を含む)に損害を与えた場合は、特定建設業者に対して損害につき適正と認められる金額を立替払することなどを国や県が勧告することができるとされています。仮にこの行政庁の勧告に従わなかった場合でも罰則規定などはありませんが、建設業を営むための許可を行政庁から受けるため勧告には従うことが望ましいでしょう。

下請代金の支払いについての注意

元請業者は下請業者から工事完成の通知を受けた場合、通知を受けた日から20日以内に工事完成の検査を完了させる必要があります。工事完成確認後に下請業者から申し出があった場合には、原則として建設工事の目的物の引き渡しを受けなくてはなりません。元請業者の下請代金支払いについては次のように定められています。

・元請業者が特定建設業者の場合
下請業者から目的物引き渡しが申し出された場合には50日以内に下請代金を支払う必要があります。これに違反した場合には年14.6%の遅延損害金(遅延利息)が発生します。

・元請業者が一般建設業者の場合
請負代金が注文者から支払われた場合には一定期間内に下請代金を支払う必要があります。また、下請代金の支払い方法は120日を超える手形で支払いは禁止です。

建設業で定められている規定に注意を

元請業者は建設業の様々な取り決めから、下請に対しての支払いなど注意する必要があります。遅延損害金が発生する場合もありますし、行政から勧告をされる場合もありますので気をつけるようにしましょう。