もし会社が破産してしまったとしても、経営者はあくまでも個人の立場ですので会社の負債について法的責任は負わないことが原則になっています。
しかし会社が倒産したと同時に、経営者個人も自己破産してしまうケースがあります。これは会社の債務の連帯保証をしている場合で、連帯保証人として責任を負うことになります。
経営者が会社の債務の連帯保証をしている場合、会社が倒産して経営者が会社の債務を負担できなければ自己破産という判断に至る可能性があります。
また、不適切な職務執行により会社を倒産させた場合には、会社や第三者に対する損害賠償責任を負う可能性もあります。
融資を受けるための条件
一般的な小規模零細企業の場合、銀行など金融機関から融資を受ける場合には、会社が保有している不動産や有価証券などの資産を抵当に入れること、そして経営者の連帯保証が求められるしょう。さらには役員や家族の連帯保証まで求められるケースもあります。
金融機関のいいなりになってしまうことは、本来有限責任と規定された商法の考え方には反すると感じるでしょう。しかし応じなれれば融資が受けられなくなるため、金融機関に言われるがままという経営者が多いのも事実です。
金融機関と会社の力関係が左右する
金融機関も融資をしたものの、返済が滞れば損失が発生しますのでリスクヘッジとして抵当や連帯保証人を付けることを条件に融資を行うことになります。
資金繰りのための準備資金として融資を受けることができばければ経営が苦しくなるため、金融機関からの融資を希望することもあるでしょう。
融資を受ける会社側と融資を提供する金融機関との力関係から、抵当や連帯保証を求められれば応じるしかないというところが実情です。
ただし経営者の連帯保証は仕方がないとしても、抵当やその他第三者の連帯保証までを付けることはできるだけ拒否したほうが賢明です。
小規模零細企業は経営者の信用で成り立つ法人
会社が倒産して金融債務を抵当の範囲で返済することができれば良いですが、超えた場合には連帯保証人である経営者に移行されます。
この会社自体が返済しきれずに残った債務の支払いを経営者が負担できずに自己破産してしまうケースがほとんどです。
小規模零細企業とは法人ではあるものの、経営者個人の信用と無限責任で成り立つ会社だと言えるでしょう。
会社を倒産しなくても良い方法の検討も必要
会社が倒産してしまうと、それに伴って経営者も自己破産に至るというケースが多く見られます。
倒産は事業をたたむことだけではなく、再建する方法もあります。状況にもよりますが、自己破産しないでも再建できる可能性がある場合には会社を立て直すことも検討の視野に入れてみましょう。