労災と認められる状況とは
労災とは労働災害の略ですが、労働者が労務に従事した際に起きたケガや病気、死亡を被ることです。例えば通勤中の事故や、作業中のケガ、死亡事故などはもちろん、そのようなケースだけでなく過重な負担を強いられた労働によって脳や心臓に疾患を抱える過労による死亡、セクシャルハラスメントなど精神的な負担による障害なども労働災害と判断されるケースもあります。
労災と認められた時に受けることができる補償
労災と認められることで次のような補償を受けることが可能です。
まず病院で診察を受けるための費用、薬の処方や治療の材料代、処置や手術にかかる費用、居宅もしくは病院での入院や看護といった療養補償を受けることができます。
また、休業補償として療養により仕事ができない状況であれば休業4日目から給付基礎日額の8割の支給が受けられます。
他にも後遺障害が残った場合に一定額の年金もしくは一時金が支給されますし、労災で死亡した場合には残された遺族に遺族補償年金が支給されます。傷病補償年金、介護補償給付、葬祭料などの支払いも行われます。
労災と認められるかの基準
労災保険は、業務災害や通勤災害と認められた場合に支給されます。労災認定される傷病などは、原因が会社の管理責任、個人の故意・過失によるものと確認されたものです。
業務災害
業務上に起きたケガ、病気、障害、死亡などです。会社の支配もしくは管理下にある中、そして労働者が労働契約に基づく事業主の支配下にある中で危険が現実になった場合に起きた事故であるかどうかがポイントです。
通勤災害
仕事に向かう通勤中や仕事から帰宅する際にケガや病気、障害、死亡などの災害が発生した場合に通勤災害と認められます。もしも通勤途中で寄り道をした場合などは通勤災害と認められない場合もあります。通勤中に起きた事故かどうかがポイントです。
労災が発生した場合の企業の責任
労災が発生すると、業務上過失死傷、労働基準法、労働安全衛生法などの刑罰の対象となる可能性があり、会社や役員、社員にその責任が追及されます。
労働者や遺族に対しての民事上の損害賠償責任、行政上の責任、社会的責任などが発生する場合もあります。
労災が発生した場合の手続き
被災労働者は労災が発生した場合に行う手続きとしては、ます労災保険の給付申請。そして、慰謝料等は労災補償されませんので労災給付だけでは不十分と被災労働者が感じれば対象になる相手(会社や役員、社員)に対して民事訴訟を提起するでしょう。刑事事件に発展しそうなケースでは、被災労働者が告訴し、その責任が問われる可能性もあります。
労災は受ける労働者にも企業側にも痛みを残します。労働者が安心して働ける環境づくりや、労災が発生しない体制整備を行い未然に防ぐことが大切です。