後継者候補が複数いる場合の事業承継には会社分割が良い?

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経営者が会社を自分の子に継がせたいけれど、例えば子が2人いてどちらか一方を選ぶことができないという場合には複数人を後継者にする「会社分割」という方法を検討しましょう。

会社の株式を折半する方法は?
例えば後継者候補が2人いる場合、それぞれに会社の株式を半分ずつ渡すことは避けるべきです。
会社の方針を決める株主総会で決定権を持つためには、発行済株式数の半数より多く株式を保有しておかなくてはなりません。
仮にどちらか一方に株式を集中して保有させると、もう一方の意向は会社の方針に反映させることができなくなってしまいます。

会社分割なら平等に分けることが可能?
この場合に検討したいのが「会社分割」です。会社分割は1つの会社を複数の会社に分ける仕組みですが、事業に関して有する権利義務の全てまたは一部を包括的に承継させる手法で、子が複数いてもそれぞれに分割後の会社の株式を100%ずつ保有させることができます。
会社法上で組織を再編するため、債権者保護手続きが必要ですが事業に関しての債権や債務を包括的に新会社もしくは既存の会社へ承継することが可能です。
なお、分割した事業の承継先が既存の会社なのか(吸収分割)、それとも新しく設立する会社なのか(新設分割)によって分類されます。

事業譲渡と会社分割は何が違う?
事業を移転させる方法として事業譲渡がありますが、これは資産や負債を個々に譲り渡す方法です。
会社分割は事業部門一体として切り離す方法ですので、確かに事業が移転するという点では類似していますが会社法における組織再編行為ではなく様々な点で違いがあります。
また、会社分割の場合には事業や部門を分割して譲渡するので、事業譲渡と違ってそれぞれの契約や権利などを一括して移すことが可能です。労働者や債権者ごとに同意を個別に取り付けなくても良いというメリットもあります。
許認可も事業譲渡は再取得が必要ですが、会社分割だと自動的に承継されるなど、他にも様々な違いがありますので専門家などに相談した上で決めることが必要です。

兄弟姉妹間での争いを避けるためにも検討を
事業を引継がせたい子が複数いる場合など、後で争いにならないためにも現経営者が存命中に会社分割することを検討しましょう。
ただし一度実行すると原則として後戻りはできませんので、先のことを考えた上で時間を掛けて準備していく必要があります。
なお、会社分割は分割前の既存会社の株式数(議決権)の3分の2以上が同意することが必要ですので、相続前に分割しておくようにしましょう。