最近では土日に含め、月曜日も暦の上では休日扱いになっていることが多く、連休を利用して旅行などに行きやすくなったと言えます。
しかし、そのような休みが続く中、経営者の中には休日を取りたくないと考える人もいるようです。
例えば長年会社員として勤務していて起業した経営者の場合、経営者という立場はサラリーマンの時とは違い、自分が行ったことがすべて会社に跳ね返ることを気にしてしまうのでしょう。
そのため、休日だからと休んでいては、会社を大きくすることはできないと考えてしまう傾向がみられます。
休暇中でも連絡は常に入る
実際、休暇を取ってもメールや電話などが入るため、完全な休日にすることは難しいというケースもあるようです。
会社がある程度まで大きくなり、自分の代わりに業務を行う人材を見つけることができるようになるまでは、仕方がないと諦めてしまうこともあるでしょう。
しかし、自らの会社を育てるために走り続けるのは苦にならないという経営者も少なくありません。経営は短距離走ではなく、長く続けて結果が出るマラソンだという考え方です。
時代の流れで自宅でも業務が可能になった
その中でも、最近はすべてコンピュータ化が進んだことにより、スマホなどでアクセスすれば経営に関するデータを確認できるなど、自宅に居ながらでも業務に携わることができるようになりました。
完全に休日を取ることはできなくても、上手く空いている細切れの時間でプライベートを楽しみながら、休暇を楽しむという経営者もいるようです。
社員の休みは別!法定休日を守ること
ただし、会社としては社員を土日休ませるなど徹底しなければならないでしょう。
労働基準法では法定休日という、会社が社員に対して必ず与えなければならないと定めのある休日の定めがあります。
毎週少なくとも1回は従業員に休日を与えることが必要であること、または4週間を通じて4日以上の休日を与えることが必要です。
経営者が働いているからと社員にまで強制はできない
繁忙期やイレギュラーなどで、法定休日でも社員に出勤して欲しい時には、36協定を締結する、または割増賃金(休日手当)を支払うという2つの条件を満たすことで法定休日の出勤も可能になります。
いずれにしても、経営者が働いているのだからと社員にも強制的に働かせることはできないということです。
法定休日のルールに反すると、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられますし、労使間でのトラブルに発展しかねませんので、必ず守るようにしましょう。