会社経営を行う上で、事業を営むために使った費用は経費として計上することになります。
ただ、打ち合わせに使用した飲食代や、取材に使った移動費用など、交際費や旅費交通費として経費に計上してよいか迷うことがあるようですが、損金算入できます。
一方、経費に含まれないのに間違って計上してしまうと、税務調査などで指摘されることになるので正しい会計処理が必要です。
経費として計上してよいか判断する目安
経費として計上できる金額が大きくなれば納税額も変わってきます。
いくら税金を納税するかは、売上から経費を差し引き、そこに税率を掛けて算出するからです。
ただ、何でも支払ったものが経費として認められるのではなく、売上につなげることができる費用かで判断することが大切になります。
もし経費として計上した金額が売上に対して大きすぎると判断されると、本来なら計上できないものまで損金処理していないか税務調査で指摘されることになります。
経費として計上できる支払い
では、どのような支払いなら経費として計上できるのでしょうか。具体的に経費として計上できる費用は次のとおりです。
人件費
人を雇用することで発生する費用全般で、従業員に対する給与、ボーナス、退職金などです。
消耗品費
10万円未満の物品を購入した時の費用で、10万円以上の取得価額の場合でも、使用できる期間が1年未満なら経費として計上されます。
交際費
会議や打ち合わせなどが目的である飲食代などや、プロジェクトの打ち上げで取引先を招待した際の会食、仕事でお世話になっている方の冠婚葬祭費用(祝金・香典)などが交際費として計上できる支払いです。
旅費交通費
社内の方が業務で使用した交通費、出張の宿泊費などです。
研究開発費
新たな製品やサービスに関する調査や探究、業務課するための活動にかかった費用です。仕事に役立てることができる知識や技術を得るため、参加したセミナーやイベントなどの費用なども研究開発費に含めることが可能です。
新聞図書費
事業に必要な情報やアイデアを得るために購入した書籍や雑誌などの費用です。
通信費
事業として使用した電話代やインターネットの回線使用料などです。
経費にならない税金に注意
法人の場合は、法人税や法人住民税、法人事業税などを納めることになっても、これらの税金は経費として計上できませんので間違わないようにしましょう。
経費を計上する目的は、納める税金を抑えることですが、経費として計上してよいかどうかの見極めが十分でないと、後でペナルティとして余計な税金を納めなければならなくなります。
あくまでも売上に結びつけることができる費用かを考え、経費として計上するようにしてください。