交通事故とは道路や道路外で自転車などの軽車両、バイクや自動車、路面電車やバスなど交通に関係している人が物の損壊や人の死傷を発生させてしまった事故のことを言います。
例えば自動車を運転中に停車中の車やガードレールなど、モノにあたったのに逃げた場合にはその運転手は「事故不申告」という道路交通法違反に該当します。この罪名で容疑者として逮捕された事例は存在するものの、多くの場合は逮捕には至りませんがこれはあくまでも刑事事件です。刑事処分とは別に行政処分が行われる可能性はあります。
当て逃げは器物損壊罪?
器物損壊という罪名が当て逃げに適用されるかどうかについては、器物損壊は故意に行った犯行が該当するためわざと当て逃げした場合でなければ適用されないことになります。そのため一般的な当て逃げ事故の場合には、器物損壊で被害届を提出することはできないでしょう。
過失による場合は事故不申告罪
過失による当て逃げ事故の場合には事故不申告罪が適用になると考えられます。道路交通法で3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金と定められています。
当て逃げの行政処分
当て逃げをした加害者への行政処分については、「物損事故の場合の危険防止等措置義務違反」があります。この時場合5点という付加点数が発生しますが、事故に至るまでの違反行為の基礎点数が必要です。例えば安全運転義務違反の場合には2点が基礎点数となって行政処分が下ることになります。示談前提の軽微な物損事故の場合にはこの行政処分は行われないことがほとんどです。なお、刑事処分についても道路交通法で1年以下の懲役又は10万円以下の罰金と決まっています。
当て逃げの場合には警察は動かない?
当て逃げは人そのものが被害者にならず物が被害に遭うという部分で、ひき逃げの時と比べると警察の捜査の意気込みも低いようです。当て逃げの加害者に対する罰則の規定はあっても、ぶつけられた側が被害者になって加害者を罰する法律が存在しないというのも理由でしょう。例えば事故後に事故報告を警察に行わなければ「報告義務違反」に該当しますが、これは警察に対する違反なのでぶつけられた側が何か補償されるわけではないのです。仮に損害賠償が発生した場合には警察は民事不介入の原則から原則関与しませんのでそのための捜査は行われないことになります。
事故が起きたらまずは報告を
大切なのは事故が発生した場合には慌てて逃げたりせずに、正しく報告することが大切です。特に車に乗る機会が多い場合には、その分事故に遭遇する確率も高まります。車でもしも物損事故が発生した場合には逃げたりしなくても良いように、しっかりとした補償を得ることができる状況を常に確保しておくことが安心して働くために必要です。