労災保険で通院費の請求は可能?申請する場合のポイントとは

企業経営情報

通勤や業務での災害でケガや病気になった場合、処置や治療を急いで受ける必要がれば災害が発生した場所からできるだけ距離の近い医療機関で受診することが必要です。

 

 

治療などを受けた場所が労災指定の医療機関等であれば、給付請求書を医療機関経由で労働基準監督署に提出することで自己負担費用が発生しない状態での治療や投薬が可能です。もしも労災指定医療機関が自宅から遠い場合などには、変更する労災指定医療機関等を経由して変更届を労働基準監督署に提出すれば変更できます。

通院費用は請求できる?

 給付が可能となる労災保険の種類には、ケガや病気になった労働者を移送するための費用も対象になるものがあります。医療機関などに通院するための費用もこれに準じて給付対象になりますが、必ず給付が受けられるというわけではありませんので注意しましょう。

通院費用が請求できるケース

 次の基準に該当する場合、労働基準監督署で認められて初めて通院費を受けることが可能となります。

・住居地もしくは勤務地と同じ市区町村内の診療に適する労災指定医療機関等へ通院した場合

・住居地もしくは勤務地と同じ市区町村内には診療に適する労災指定医療機関等がなく、隣接する市区町村内の診療に適する労災指定医療機関等へ通院した場合

・住居地もしくは勤務地と同じ市区町村内、隣接する市区町村内で、診療に適する労災指定医療機関等がないことから2つの市区町村を越えた診療に適するた労災指定医療機関等に通院した場合

いずれも住居地もしくは勤務地から片道2km以上の通院に限られています。片道2km未満での通院の場合でも交通機関を利用しなければ通院できない症状であると認められる時には支給対象になる場合もあります。

公共の交通機関以外の利用でもOK?

 労災で請求できる通院費は、電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合の費用が原則ですが必要と認められる場合にはタクシー代で請求することも可能です。ただしタクシー代を通院費として請求する場合には、医師から公共交通機関を利用して通院することが困難であるという診断書、もしくは通院するための公共の交通機関がなくタクシー以外に利用ができないことといった条件を満たすことが条件となります。

通院費の請求方法

 通院費を請求するには規定の請求書を労働基準監督署まで提出しますが、移動区間と距離、金額など必要事項を記入する必要があり、それらの費用にかかった領収書を添付する必要があります。領収書を受け取ることができない交通機関を利用した場合(電車やバスなど)には領収書の添付を省略することも可能です。

負担費用をできるだけ軽減するために

 労災保険での通院費は条件をクリアすることで請求が可能となります。条件にあてはまるかどうかについては、労働基準監督署に相談すると詳しく教えてもらえますので相談してみると良いでしょう。