会社に「取締役会」を設置していれば、株主総会を開催さずに業務執行の意思決定が可能となります。
迅速に意思決定するためにも必要といえますが、設置を義務付けられているのか気になる経営者もいることでしょう。
そこで、取締役会とはそもそもなぜあるのか、その必要性や役割など基本的な知識について解説していきます。
取締役会とは
「取締役会」とは業務執行における意思を決定する機関であり、株主総会で選任された3名以上の取締役で構成されます。
この取締役会を設置する株式会社は、取締役会の業務を監視する「監査役」も設置することが必要となります。
取締役会設置は義務なのか
2006年に施行された会社法では、株式会社が取締役会を必ず設置しなければならないとはされていません。
そのため取締役会を設置していない株式会社も少なくありませんが、会社における重要事項は株主総会で決定の上、日々の業務執行は取締役が行います。
ただ、株主総会は年1回開催される程度で、株主が多い会社では突発的な事態に対応できなくなってしまいます。
しかし取締役会を設置していれば、突発的な事態にも対応しやすくなることはメリットといえます。
中小企業なども、迅速な意思決定が必要なときには取締役会を設置することを検討したほうがよいといえるでしょうが、意思決定までのはやさや上場の予定なども踏まえた上で判断することになります。
なお、上場企業は取締役会を設置することが義務付けられているため、取締役会を設置していなくても上場準備に入ったタイミングで取締役会を設置することが必要です。
取締役会はいつ開催するのか
取締役会の開催時期は特に指定はありませんが、会社法では3か月に1回(年4回)以上の開催が必要とされています。
ただ、実際には取締役会が開催されていないケースや、開催されても議事録が作成されていないケースなどもあります。
しかし、上場する予定があるときには、その準備に入ったときに会社法に従っていないことは問題視されます。
取締役会を設置したときには、会社法の規定に従った回数の開催を守るようにし、その際の議事録も作成することが必要です。
取締役会はどこで開催するのか
取締役会を開催する場所についても、規制や指定は特にありません。
議論で決議ができれば、たとえ対面でなくともリモートによる会議で行うことも可能です。
ただ、取締役会は会社の機密事項を扱うため、外部にその情報が洩れることのないような場所と方法を選ぶようにしてください。