定時株主総会とは?開催する時期や臨時株主総会との違いを解説

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「定時株主総会」とは、事業年度が終了した後には必ず開催される株主総会で、通常であれば会社決算後3か月以内に開催することが必要です。

1事業年度は1年で定めている会社がほとんどですが、1事業年度が半年の場合には半年に1回、定時総会を招集し開催することになります。

そこで、定時株主総会の開催する時期や、臨時株主総会との違いについて解説していきます。

定時株主総会とは

「定時株主総会」とは、毎事業年度終了後の一定の時期に年1回、必ず開催される株主総会です。

通常は決算後3か月以内に開催するべきとされており、次のことが主要な課題とされます。

・当期事業年度の決算報告・承認

・事業報告内容の報告

・剰余金の配当など

総会で役員が任期満了となる場合、役員選任や定款変更なども議題として挙げられます。

定時株主総会の招集時期

「定時株主総会」は事業年度終了後3か月以内に開催しますが、3か月間に決算・監査・株主総会招集手続が必要です。

たとえば3月決算の場合、3月31日が基準日となり、6月末に株主総会を開催することになります。

基準日株主とは

「基準日株主」とは、会社が定めた基準日に、株主名簿へ記載・記録されている株主です。

基準日株主が行使できる権利は基準日から3か月以内に行使するものに限定されます。

基準日を定めた公告

基準日を定めたときには、基準日の2週間前までに基準日と権利行使できる内容を公告することが必要です。

定款に基準日や権利行使できる内容を定めているときには公告は不要となります。

臨時株主総会とは

「臨時株主総会」とは、定時株主総会以外で必要とされるとき、臨時で開催する株主総会です。

緊急の定款変更や資本金の増額などを理由として開催することが多いですが、他にも次のような理由が考えられます。

・取締役欠員による補充役員選任

・事業目的追加による定款変更

・非公開会社で急遽第三者割当増資する場合や新株予約権を発行する場合

定時株主総会と臨時株主総会の違い

定時株主総会と臨時株主総会は、招集手続や決議方法などに違いはなく、招集時期と付議事項に関してのみ違いがあります。

会社法が施行されるよりも前は、臨時株主総会で計算書類の承認・剰余金の配当決定は認められていませんでしたが、会社法が施行されてからは最終事業年度直後の事業年度に属する臨時決算日の財産状況把握のため臨時株主総会で臨時計算書類を承認することができます。

さらに臨時株主総会決議により、事業年度中何度でも剰余金配当を実施するこもできるようになっています。