労災保険は労働災害を被った被災労働者、そして被災労働者が亡くなった場合にはその遺族に対して、公正・迅速に保護をするための保険制度です。
労働者災害補償保険法に基づいている国の制度であり、保険者:国、加入者:事業主、保険給付対象者:労働者・遺族という形になっています。
保険料は事業主が支払いますが、保険給付を受けることができるのは被災労働者とその遺族です。
労災保険に加入する意味
業務上で事故が発生した場合には、被災した労働者の治療費や休業補償、障害が残った場合の補償、亡くなった場合には遺族への補償については、そもそも使用者が負担する義務が労働基準法で設定されています。
しかし事業主がこれらの全てを負担することは実務としても費用面から見ても現実的ではなく、さらに莫大な補償が発生してしまい負担できないことで会社が倒産してしまうと泣き寝入りすることになる被災労働者も出てくる可能性があります。
そのため事業主の負担を軽減し、被災労働者がスムーズに救済されるために労災保険という制度が設けられています。
労働者を雇用すれば強制加入の保険?
労災保険は労働者を1人でも使用する会社は、強制的に加入することになります。ただし農林水産業のうち、労働者数5人未満の個人事業は労災保険の加入は任意になっています。
労災保険から給付を受けることができる労働者は、労災保険適用事業で働く全ての労働者です。雇用形態や雇用期間は関係なく、職種なども問われません。例え1日のみのアルバイトの場合でも補償の対象になります。
一人親方などは特別加入制度で対応
ただし代表者や建設業の一人親方などは労災保険の補償対象ではありません。事業主に該当するため、労働者としてみなされないことが理由です。
しかし実際中小企業などでは、労働者と同様に危険な作業を行っている代表者や一人親方も多くいます。そのため、一般労働者と同じ実態のある事業主の場合には一定条件を満たすことで労災保険に加入できる特別加入制度も設けられています。
労災保険の保険料は事業主が負担
労災保険の保険料は、全額事業主が負担しますが、賃金見込み額の総額に業種ごとの保険率を掛けて保険年度の開始時に申告納付することになります。
使用者が負う損害賠償責任とは?
労働災害で使用者に安全配慮義務違反や不法行為などがあったことが原因の場合には、使用者は被災労働者やその遺族に対して損害賠償責任を負うことになります。
損害賠償金額は被災労働者や遺族による労災賠償裁判で決定されることになり、原則、被災労働者の全損害分を賠償しなくてはいけません。ただし被災労働者に過失があった場合には、過失割合での過失相殺があります。
被災労働者が労災保険給付を受けている場合には、原則損害賠償金か労災保険給付分が控除されて支払われることになります。
労働災害は必ず申請を
労働災害が起きた場合に労災保険から給付が行われるのはなぜか、その制度の意味を理解しておくと労災かくしなどで被災労働者が治療を十分に受けることができない事態や、休業中の賃金補償が受けられないといった事態を防ぐことができます。
労働災害が起きた場合には、取引先や元請けに迷惑をかけたくないという理由や保険料の引き上げなどの理由で労働災害の申請を嫌がる会社もいますが、労災かくしは後で発覚すると厳正な処罰の対象になりますので正しく事実関係を申請しましょう。