労災事故が発生した時、会社は被災労働者や労働基準監督署に対して行うべきことがあります。抜かってしまうと不申告と判断されてしまう可能性がありますので、忘れないように事前に理解しておくようにしましょう。
被災労働者に対する補償
被災労働者が労災事故に遭った場合には、事業主は労働基準法に基づいた補償を行う必要があります。労災保険に加入しておけば労災給付が行われますが、被災労働者の1~3日目の休業分については労災保険からの給付はありません。
そのため労働基準法で定める平均賃金の6割を労働者へ休業補償として支払うことになります。ただし通勤災害については補償する必要はありません。
労働基準監督署への届出
業務災害については、労働者が休業もしくは死亡などの場合は遅れることなく労働基準監督署に労働者死傷病報告を届け出る必要があります。
届け出の必要があるのは、被災した労働者が就業中に事業場内もしくはその附属建設物内(もしくは事業の附属寄宿舎内)で、負傷、窒息もしくは急性中毒で死亡または休業した場合です。
届出をしなかったら?
届け出ることを怠った場合や虚偽の届け出をした場合、もしく呼び出しがあったのに出頭しなかった場合は、50万円以下の罰金刑が課せられます。
この労働者死傷病報告は、労働災害を統計したり、災害の原因を分析したり、災害の再発防止策を検討することにも活用されていますので必ず届け出るようにしましょう。
重大災害が発生した場合
被災労働者が亡くなるといった重大災害が起きた場合は、労働基準監督署により災害調査が実施されます。
災害調査で労働安全衛生法違反をしている疑いが確認された場合、労働基準監督官が強制捜査を含む捜査を行います。
労働安全衛生法違反が認められた場合、是正勧告もしくは労働安全衛生法違反被疑事件として立件されることがありますので注意しましょう。
労災保険料への影響
労災事故で労災給付が実施されると、今後支払う労災保険料に影響が出ることもあります。 労災保険は一定規模以上の事業は、それぞれの事業ごとに収支率に応じた労災保険率や保険料額を上下させています。これによって事業主が労働災害防止に努めることを促しています。
ただし労災保険を使えば必ず労災保険料に影響を受けるわけではなく、次のような場合は影響を受けません。
・通勤災害による労災保険給付
・二次健康診断等給付の支給
・継続事業で常時20人未満の労働者を使用する事業
・有期事業の建設業で確定保険料が40万円未満、もしくは請負金額1億2,000万円未満
事業主は、労災事故が起きた場合に必ず労働基準監督署に届け出を行わなくてはいけません。
怠った場合には不申告として罰金が発生する可能性がありますので十分に注意しましょう。