夫婦のどちらか一方、もしくは両方が会社経営者の場合、もし離婚することになれば考慮するべき特有の問題が発生します。
会社経営者は一般的な会社員よりも役員報酬として受取る年収が高い傾向にあることで、保有している財産の種類も広範囲に渡ります。
そのため離婚の際の財産分与や、慰謝料を支払う必要が出た場合には高額になる可能性があることなど、紛争となりやすい傾向にあると言えるでしょう。
財産分与で起きる問題とは
一般的な夫婦が離婚する場合には、財産分与は基本的に半分ずつで行います。ただし、夫婦のどちらかが会社経営者で高収入の場合、割合については半分ではなく修正になることもあります。
例えば夫が会社経営者で妻は専業主婦というケースで、夫の経営手腕で会社が大きくなって財産を築くことができたという場合など、妻よりも夫に財産分与割合が多く認められることになるでしょう。
夫婦が共同で会社経営を行っているケースでは、特別な事情がなければ2分の1ずつで財産分与となると考えられます。
会社の財産も財産分与の対象?
夫婦のどちらかが会社経営をしている場合など、会社と経営者個人は別人格ですので法人の財産は財産分与の対象にはなりません。
しかし経営者個人が会社に対して金銭や不動産などを法人に貸し付けている場合、もしくは会社の株式や出資持分を保有している場合があります。この場合はいずれも経営者個人の財産ですので、財産分与の対象になるとも考えられます。
退職金代わりの保険は財産分与の対象?
会社経営者は節税目的として、契約者を会社、被保険者を経営者とした退職金に代わりとなる長期平準定期保険等に加入している場合、もしくは小規模企業共済を利用しているという場合もあるでしょう。
この場合、離婚の時期にもよりますが財産分与の対象になる可能性があります。
配偶者を雇用している場合は解雇できる?
会社経営者が配偶者を取締役や監査役などにしている場合、離婚を理由として退任させることはできません。
ただし離婚後に取締役や監査役として残っていれば、会社に何か問題が起きた時に会社法上の責任を負わされる可能性があるため退任を希望することもあるでしょう。その場合には、離婚協議の時に退任届を提出することで解決できます。
従業員として雇用している場合も、同じく離婚を理由に解雇はできません。同じく配偶者側から退職届を提出することで解決できるでしょう。
離婚の時に考慮すべき問題を理解しておくこと
他にも株式などの有価証券やゴルフ会員権、高級車、高価な家具や食器、美術品、宝石などを購入している場合にはいずれも財産分与の対象になる可能性がありますので注意しましょう。
夫婦のどちらかが会社経営者の場合、離婚で考慮するべき特有の問題がありますので理解の上で決断することが大切です。