役員がゴルフ活動を行う場合、クラブの購入費やプレー代などを経費に計上できたほうが安心です。
ただし、すべての役員のゴルフ代金が経費扱いになるわけではなく、取引先の接待ゴルフやすべての従業員を対象にした福利厚生ゴルフなら、経費として計上できることもあります。
しかし、役員が個人的に楽しんで行うゴルフは、役員報酬として課税される場合もあるため注意が必要です。
そこで、役員のゴルフ活動は経費扱いになるのか、クラブ購入費やプレー代を計上するポイントを紹介します。
ゴルフクラブの購入費の扱い
ゴルフクラブの購入費は、接待や社内で実施するレクリエーション用として会社が所有し、社員や取引先の共同使用が認められる場合において、接待交際費または福利厚生費にできます。
役員が個人で使用する目的の購入と判断された場合は、役員報酬として扱うことになり、税務上、損金不算入や所得課税の対象となるため注意しましょう。
そのため、ゴルフクラブの購入においては、所有や使用の実態を記録し、社内備品で管理することが必要です。
ゴルフクラブ購入費用を経費で落とせるケース
ゴルフクラブの購入費用を接待交際費に計上できるのは以下のケースです。
・会社所有のゴルフクラブであり、取引先に貸し出ししたり使用したりする場合
・会社所有のゴルフセットとして管理を行う場合(役員が独占して使用しない)
福利厚生費として扱えるのは、以下のケースといえます。
・会社が所有し、社員の共同使用の目的で購入する場合
・社内のレクリエーション活動の一環で購入する場合
また、償却資産になるケースは以下のとおりです。
・高額なゴルフクラブ(固定資産として計上)を購入する場合
・耐用年数に応じた減価償却が可能な場合
ゴルフクラブ購入費用を経費で落とせないケース
役員個人が使用するゴルフクラブを購入する場合は、役員報酬扱いになります。
この場合、法人税の損金として扱われないため、役員個人に所得税が課税されます。
また、実態のない接待用クラブを購入した場合も経費として扱えないため、形式上は会社名義だとしても、社長や役員のみが使用する場合は認められないため注意してください。
ゴルフプレー代を経費計上するポイント
取引先との商談や、互いの関係を強化することを目的としたゴルフ、または経営戦略の一環の交流におけるプレーなら、経費として扱える可能性が高いといえます。
ただし、ゴルフプレー代は明確に業務上の目的であることと、その内容を適切に記録しておくことが必要です。
領収書に参加者の情報などを記載し、商談報告書などを作成して業務利用を証明しておくとよいでしょう。


