下請けの事故・トラブルの賠償責任は常に元請けが負うのか

企業を取巻く危険

企業を取り巻くリスクには様々なリスクがありますが、下請け会社が事故やトラブルを起こした場合に元請け会社の賠償責任について考えておくことは大切かと思います。

今回下請け会社の起こした事故が元請け会社にどのような形で賠償責任として問われるのか考えてみました。

【使用者責任の有無】

民法の715条には「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」とあります。

この内容からは元請け会社が使用者の立場にあるとみなされた場合、元請け会社は下請け会社が第三者に損害を与えた時の下請け会社に対する「使用者責任を負う」ということが分かります。

【指揮監督権の有無】

元請け会社が下請け会社に対して指揮監督権を持つ場合、基本的には事故などの賠償の責任は元請け会社側に求められることになります。

この指揮監督権については、例えば元請け会社が下請け会社に出資していたり、実際に指揮監督権を持つ社員の派遣を下請け会社にしていたりなど企業同士の一体性が認められるケースや元請け会社が主導権を握り下請け会社の決定意思に制限があったりする場合に認められるとされています。

また例えば、下請け会社が元請け会社の名義のもとで購入した車の運行をしているときに事故を起こし第三者に損害を与えた場合、元請け会社の指揮監督権のもと下請け会社に事故が発生したと考えられるので賠償の責任は元請け会社側にあると言えます。

ただ、元請け会社は事業の受注を注文者から受け、その事業の一部を下請け会社に委託するのですが、注文者と元請け会社との契約と元請け会社と下請け会社の契約は別の契約ですので下請け会社が起こした事故の賠償責任は契約上は基本的に元請け会社に問われることはありません。

しかし上で述べたような使用者責任が元請け会社にある場合、つまり元請け会社が使用者の立場にあるとされた場合や下請け会社の指揮監督権が元請け会社にあるとされた場合には賠償責任は元請け会社に問われるということになります。

【まとめ】

一般的に考えれば元請け会社が下請け会社の賠償責任を負うケースは元請け会社が「使用者の立場」である場合、元請け会社に「指揮監督権」がある場合を除いてはあり得ません。しかし近年の傾向として元請け会社の下請け会社が起こした事故などのトラブルに対する賠償責任の幅は広く考えられるようになっていますので個別事案ごとで責任の有無は検討していくことになります。