会社を設立するときには、社長だけでなく役員の報酬も決めなければなりません。
役員報酬を決めるときには、法律や利益、従業員の心情といった様々なことを加味しなければなりませんが、税務上のルールなどもあることを踏まえた上で決定する必要があります。
そこで、役員報酬はどのように決めるべきなのか、決める方法や押さえておきたいポイントについて解説します。
役員報酬とは
役員報酬は、企業の役員に対し支給される報酬ですが、不当に高すぎる金額の設定では従業員の士気を低下させます。
そこで、法律では役員報酬の金額などについて、その決め方が規定されています。
役員報酬の決め方
役員報酬は役員だけで決めることはできず、
株主総会の決議
取締役会の決議
税務署への申請
という流れが必要です。
定期同額給与は事業年度開始の日から3か月以内に決めることとなり、株主総会議事録の作成も必要です。
事前確定届出給与の場合、株主総会から1か月以内に税務署へ届けなければなりません。
定時株主総会の決議で役員報酬を決定した後は、細かい金額を取締役会で決めることもできます。
一人社長の場合や、小規模な会社などは、総会開催を省略して書面のみの「みなし決議」で決めることも可能です。
役員報酬を決めるときに押さえておきたいポイント
役員報酬は次の項目とのバランスを考えた上で金額設定しましょう。
・税金と社会保険
・同業種・同規模他社
・会社の損益状況
・社員の給与
相場に見合わない役員報酬は、従業員に不満を抱かせることとなりかねません。
現実と乖離しない金額の判断が必要です。
なお、役員報酬の他にも役員賞与がありますが、役員報酬はルールに従い支払えば損金計上が可能であるのに対し、役員賞与は損金算入できません。ただし事前確定届出給与・利益連動給与の要件を満たしていれば損金として扱うことができます。
役員の中には部長や課長という立場の「役員兼使用人」もいますが、この場合、報酬は役員報酬と使用人としての給与など分けて計上することが必要です。
賞与は使用人として受け取ることができるため、事前確定届出給与を届出る必要はありません。
事業年度途中に役員報酬を変更する場合
役員報酬は、やむを得ない事情があって変更が必要なとき、事業年度開始から3か月以内なら途中変更が可能となる場合もあります。
あくまでも例外的な措置であり、業績悪化などのケースで減額が認められます。