出張旅費規程を作成すると節税効果がある?規定作成のメリット

経済

仕事で出張する機会が多い会社にとって多くの社員の出張旅費を経費精算すると大変な手間がかかります。出張旅費規定を作成しておくと経理上の手間は大幅に削減され、節税効果など多くのメリットがある為大変お勧めです。
規定作成のポイントと、メリットなどを詳しく見てみましょう。

【出張旅費規程の作成ポイント】
出張日当を支給する為には「出張旅費規程」の作成が必要になります。出張旅費規程の様式は特に決まったものがあるわけではなく、自由に作成して構いません。
作成はネットなどにあるものを参考にして行えばよいのですが、以下のような点に注意して作成をしましょう。
(ルールを決める)
・役職ごとに日帰りや宿泊、国内、国外などのよる細かな金額を決める
・役員だけでなく従業員も含めた全員に支給されるものと決める
・出張報告書の提出の義務と管理部門を決める
・旅費の精算方法を決める
(全社員に伝える)
・出張旅費規程は税法上対象者を限定する事ができませんので、代表者や役員は勿論ですが従業員全てを対象とし、すべての者にその内容を伝え周知させる必要があります。
(設定金額の見直し)
設定した金額が他社の同業者や、同規模の会社と比較して高すぎたり低すぎたりしていないか確認し必要に応じて設定金額の見直しをする事も大切です。
特に高すぎる場合は税務署から指摘を受け支給額が否認される事もありますので気を付けましょう。

【出張旅費規程作成のメリット】
規定を作成するメリットは大きく分けて2つあります。
まず一つ目は経費精算の手間を省く事が出来るという点です。大きな会社の場合1日に何十人もの従業員が出張に行く事になります。毎日経費精算をしていると大変な手間になりますし、ここに個人的な昼食代などが含まれている場合もあり仕分けに多くの時間を要します。このような手間も支給額をあらかじめ決めていれば大幅に削減する事が出来るのです。
次に出張旅費は支払う側にも、貰う側にも節税の効果がある事です。
(会社側の節税)
支給額が経費となるため法人税、住民税、消費税の納付額が安くなるというメリットがあります。
(貰う側のメリット)
貰った出張手当には所得税と、住民税は賦課されません。
ですから出張旅費は会社側にも、貰う側にも大きな節税のメリットがあるのです。

【まとめ】
出張旅費規程を作成するポイントは理解できたでしょうか?また規定を作成する事で受けられるメリットは多くあります。
特に出張の機会が多い会社では節税効果も期待できるでしょう。まだ作成していない会社は是非これを機会に作成してみてはいかがでしょうか?