経営者がするべき!? 節税対策 〜ふるさと納税〜

経済

2008年からスタートした「ふるさと納税」ですが、実はこれ節税対策になります。特に経営者、個人事業主は毎年の税金に悩まされていると思いますが、「ふるさと納税」を利用すると税金の還付や控除の対象になります。ここでは「ふるさと納税」の仕組みや還付や控除の金額の計算方法などを紹介していこうと思います。

「ふるさと納税」とは

全国どこでも、自分の好きな自治体に寄付をすることができる制度のことです。寄付には金額に応じた返礼品がありますので、好みの返礼品で自治体を選ぶという方法もあります。

「ふるさと納税」を行うメリットとして、好みの返礼品だけではなく、寄附金控除制度の対象になっていることから、金額に応じた所得税の還付や住民税の控除などを受けることができます。

所得税の還付は当年度分、住民税の控除は翌年度分になります。経営者や個人事業主にとって節税対策は重要になってきますが、「ふるさと納税」は返礼品も受け取れますし、還付や控除もあるので、「経営者がするべき節税対策」と言えるでしょう。

では、どれくらい節税になるのかを次で見ていきましょう。

「ふるさと納税」による還付金額・控除額の計算方法

まず、還付金額・控除額の上限は所得によって一人一人異なります。「ふるさと納税」で多くの寄付をしたからといって、多くの還付・控除を受けられるかというとそうではありません。所得などによって上限が決まってきます。上限以上に寄付をしても、それはただの寄付なので注意が必要です。

では、経営者(個人事業主)がふるさと納税で寄付をした場合の還付金・控除額の計算方法を所得税と住民税に分けて説明します。

所得税

所得税の還付金の額は次の式で計算します。

還付金額 = (ふるさと納税 − 2000円) × 税率

例えば、課税所得金額が300万円の場合、税率は10%になります。2万円の寄付をすると次のようになります。

1800円 = (2万円 − 2000円) × 10%

1800円が当年の所得税から還付されます。上限額については寄附金控除の対象となるのが所得税では総所得の40%までということを覚えておくと良いでしょう。

住民税

住民税の控除額は次の式で計算します。

控除額 = 基本控除額 + 特別控除額

基本控除額 = (ふるさと納税額 − 2000円) × 10%

特別控除額の計算方法は2つあります。

① 特別控除額 = (ふるさと納税額 − 2000円) × (100% − 10%[基本分]−所得税の税率)
② 特別控除額 = 住民税所得割額 × 20%

住民税の控除額の計算方法は複雑になりますので、お住まいの自治体に確認することをお勧めします。なお、上限額については寄附金控除の対象が住民税では総所得の30%までとなります。

まとめ

ここまで「経営者がするべき!? 節税対策 〜ふるさと納税〜」と題して、その仕組みや計算方法などをお伝えしてきましたが、その仕組みの概要はご理解頂けたかと思います。しかし計算方法などは複雑で、特に住民税の計算方法については理解しづらい面もあったかと思います。自治体などに確認するのが確実な方法だと言えるでしょう。