「金融庁」は内閣府の中に存在する庁ですが、そのレベルは宮内庁や公正取引委員会と同等です。
「金融庁設置法3条」に仕事の内容も規定されており、日本の金融が安定するための預金者保護や、保険・金融証券の適正化などが主な業務となっています。
中小企業にとって、敵か味方かわからないと感じることもあるでしょうが、金融庁は中小企業の味方なのか、金融庁から金融機関に対し促していることは何か説明していきます。
事業者の金融円滑化に向けた取り組み
現在、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化しており、それに加えて原油価格高騰やウクライナ情勢など様々な影響が懸念される状態にあります。
それらの影響を受けた事業者が厳しい状況に置かれているといえますが、資金繰りの厳しさや借金返済など様々な悩みを抱えていることでしょう。
その中で、全国銀行協会など関係者は、増えていく借金に苦しむ中小企業の経営を改善させるための環境整備に向けてガイドラインを策定・公表しています。
そして金融機関に対しては、中小企業だけでなく大企業や中堅企業も含めた業況を把握し、資金繰り相談など事業者の悩みにもきめ細かな支援を徹底して行うこととしているようです。
貸し渋りや貸し剥がしなどは行わないだけでなく、そのような行為であると誤解が生じることのないように、事業者の立場に立って柔軟な資金繰り支援を行うことを要請しています。
リスケジュール相談についての要請
返済期間や据置期間を延長してほしいという相談があった場合、申し込みを断念させる対応は取らないだけでなく、債務の条件変更や借り換えなども含め積極的に提案するといった対応も求められています。
実情に合った迅速で柔軟な対応を行い、据置期間が終了後の返済負担を懸念することを理由に据置期間を躊躇する場合には、返済期間延長も併せて提案することが必要としているようです。
経営課題についても主体的な取り組みを促進
金融機関に対しては、貸付け条件を変更したいという相談や申し込みについて、真摯な対応が必要としています。
さらに本質的な経営課題を正確に認識できるような助言を行い、解決に向けて取り組んでいくよう促すことも必要とされているようです。
経営課題への認識が十分でないときには、他の金融機関や外部の専門家・機関とも連携しながら、認識を深めることも必要と働きかけています。