会社経営において、従業員の健康管理は大切なことです。
そのため、従業員の健康診断は労働安全衛生法で義務付けられています。
従業員の健康保持だけでなく、企業の安定経営のために重要なことといえるため、従業員には年1度、定期健康診断を実施することが必要です。
従業員も、会社の実施する健康診断を受けなければなりません。
そこで、会社経営における健康検診の扱いについて、役員が注意したい従業員の健康管理を解説します。
会社経営における健康診断の扱い
会社経営においては、労働安全衛生法第66条に基づいて、従業員には医師による健康診断を受診させることが必要です。
従業員の健康を確保するために、企業が果たさなくてはならないことであり、健康診断を実施しなければ50万円以下の罰金刑を科されます。
健康診断を行ったときの情報を外部へ漏洩した場合、罰金刑だけでなく6か月以下の懲役が科されることもあるため注意してください。
健康診断で検査すべき項目
健康診断には、主に以下の2種類があります。
・一般健康診断
・特殊健康診断
それぞれの検査項目を説明します。
一般健康診断(定期健康診断)
一般健康診断とは、職種・業種・勤務時間などに関係なく、すべての職種等に実施されます。
年に1回実施することが義務付けられていますが、検査項目は以下の11項目です。
・既往歴・業務歴などの調査
・自覚症状および他覚症状の有無の検査
・腹囲・体重・身長・視力・聴力の検査
・胸部エックス線検査等
・血圧の測定
・貧血検査
・肝機能検査
・血中脂質検査
・血糖検査
・尿検査
・心電図検査
特殊健康診断
特殊健康診断とは、放射線業務や有機溶剤などを使用する現場であり、有害業務に従事する従業員に実施します。
検査項目は事業所によって違いがあり、たとえば有機溶剤を使う事業所では以下の項目による検査を行います。
・業務経歴
・有機溶剤の業務での健康被害の既住歴・自覚症状・他覚症状
・有機溶剤の使用で認められる症状の有無
・尿中の有機溶剤の代謝物の代謝物量
・尿中のたんぱく質の有無
・肝機能・貧血検査
・眼底検査
特殊健康診断には複数の種類があり、職種に合った種類を選択することが必要です。
実施していなければ、労働基準監督署から厳しく指導を受ける恐れもあるため必ず行うようにしてください。
職場環境の変化に合わせて健康診断の見直しも求められます。