税金の控除と言っても様々な種類があり全て知っておく必要はありませんが私達の生活に関係が深いものだけいくつか覚えておくと確定申告の時に節税になりよいでしょう。主なものをみてみましょう。
【基礎控除】
これは控除の基本とも言えるものです。日本国民なら誰でも受ける事ができるもので控除を受けるのに特に条件はありません。金額は年間38万円で年間の収入が38万円以下の人で源泉徴収をされている人は確定申告をする事で税金が丸々返ってきます。
【医療費控除】
これも皆さんよく聞く言葉だと思います。出産や事故、ケガ、病気で入院した場合などに病院で医療費を支払った時に控除されるものです。条件は世帯で年間に支払った医療費が10万円以上になった場合ですが所得に応じて税率は変わってきます。実際にかかった医療費から10万円を引いた金額が医療費控除額になります。対象となるものは小さい物ですと薬局などで買った風邪薬や病院に向かう時のタクシー代、バス代なども含まれますので領収書はきちんと保管しておきましょう。これに対し対象外のものは美容整形やコンタクトレンズ代、予防接種、美容を目的とした歯科矯正費用などです。治療が目的なら医療費控除の対象になり、美容や維持、予防などが目的の場合は対象にならないと覚えておきましょう。
【配偶者控除】
結婚して配偶者がいる人は受ける事ができますが、これには下記のような条件があります。生計を共にする配偶者の年間所得が38万円以下もしくはパート収入が103万円以下という条件がありこれを満たすと配偶者控除を受ける事ができます。しかし内縁の妻や夫の場合や同棲状態では控除を受ける事はできません。
【扶養控除】
養っている人がいる家庭において受ける事ができる控除です。16歳未満の子供1人に対して38万円、16~22歳までが63万円になります。また生計を共にしている祖父母がいる場合(同居、別居の有無は問わない)58万円の控除が受けられます。ちなみに奥さんは扶養になりますが配偶者控除を受けていますので対象にはなりません。
【まとめ】
上記のように控除には様々なものがあります。どれも私達に関わりの深いものですので、我が家はどれと、どれを受ける事が出来るのかきちんと理解しておくようにしましょう。特に医療費控除は確定申告の時に1年間の医療費の合計が必要で領収書を保管しておかなくてはいけませんので面倒に感じる人も多いのです。しかし控除を受ける事で翌年の市民税や住民税なども安くなるという多くの恩恵がありますのでぜひ申告をするようにしましょう。