遺産相続協議中の固定資産税の支払いと相続時の注意点

事業承継・相続

相続した遺産の中に不動産がある場合、固定資産税が発生します。相続に関する手続きや、遺産協議は長期化する場合があり、この間に被相続人あてに固定資産税の納税通知書が送られてくる事があります。
遺産協議中の固定資産税は、誰が支払うのか、また固定資産税について相続時の注意点などを見てみましょう。

【遺産協議中の固定資産税は誰が支払う?】
固定資産税は、年税となっているため毎年1月1日時点で不動産の名義人となっている人に納税通知書が送付されます。
従って故人に、納税通知書が送られてくる事は珍しいことではありません。
また、遺産協議中である場合は、将来誰がこの不動産を取得するのか明確ではない為、固定資産税の支払いをめぐりトラブルになるケースもあります。
遺産協議中の固定資産税は法律上で考えると、不動産も相続人の共有財産になる為、法定相続人が平等に支払うというのが通常の考え方でしょう。しかし、相続人が複数いる場合や、遺産に不動産が含まれる場合はこれらを平等に分ける事が難しくなります。
このような場合は、相続した遺産から固定資産税を支払う事になるでしょう。

【固定資産税の注意点】
固定資産税の納税義務者は、法務局に登記されている所有権者と同一になります。その為、死亡などにより所有者が変更した場合は、速やかに法務局に変更届を出して納税義務者の変更をしなければいけません。
また固定資産税の支払いを引き落としにしたい場合なども、引き落とし口座の変更届けなどが必要になりますので、市町村役場の税務担当課に問い合わせをしてみましょう。
そして法務局で、そのまま相続登記を行う際にも、必要な書類が多くありますので事前に確認をしてから赴くようにしましょう。

【遺書や遺産分割協議書がある場合】
相続の際に、遺書や遺産分割協議書がある場合は、それに従って相続を行う事になります。
このような場合は各相続人と打ち合わせを行い、遺産分割の方法についてしっかりと話し合いをしていく必要があります。
また遺産分割協議に関しては、必要となる書類も多く相続人すべてが用意する事になるため、記入漏れや不備がないかもしっかりと確認しておきましょう。

【まとめ】
相続時に発生するトラブルは、固定資産税だけではありません。運転免許証の返納や、NHKの支払い、光熱費、水道代の支払いなどについても変更や停止の手続きが必要になります。
相続時には、バタバタとしており気付かない事もたくさんありますが、これらについても手続きが必要になる事を覚えておきましょう。